承認と放棄

親がなくなればその財産を子などが相続するのは当然ですが、その財産には借金などの負債が含まれていることもあります。

親の借金は必ず子供が負担しなければならないものではありませんが、後の人間関係の形成においては、払えるものは払っておいたほうが良い場合があるかもしれません。

しかし、数千万、数億円もの借金だとそうも言っていられないかもい知れません。また逆に数億円もの遺産を突然相続することになって、周りの目も気になり、そんな財産はいらないと思うかもしれません。

そこで法律では相続財産の放棄ができるようになっています。また、相続の放棄は相続開始後しかできません。しかも、相続の開始を知ってから3ヶ月以内にしなければなりません。

相続人が複数人いる場合でも、それぞれが単独で承認や放棄をすることができます。

相続放棄の手続きは、被相続人の住所地の家庭裁判所に「相続放棄申述書」というものを提出して行います。

家庭裁判所でその意思を受理されると「相続放棄申述受理証明書」の交付を受けることができます。これによって、債権者からの催告に対抗や拒否ができるわけです。

代襲相続

相続は通常、相続人が死亡していたりすると、その子孫が代わりにその遺産を相続することになります。このことを代襲相続といいます。

相続分は本来の相続人が受け取るものと同じ配分になります。

しかし、相続の放棄をした場合は、代襲相続ができず、その遺産は他の相続人に受け継がれることになります。

単純承認と限定承認

被相続人が亡くなって相続が開始されると、どのように相続をするかが問題になってきます。何もせずにそのままにしておくと、一般的な相続方法の、単純承認ということになります。

負債はあるが、どのくらいの負債があるかわからないといったような場合もあります。そこで相続の放棄をせずに、払えるだけのものは払おうと考えている時には、限定承認をすることができます。

限定承認も、相続の放棄と同様、相続の開始を知ってから3ヶ月以内に、被相続人が住所地の家庭裁判所に限定承認申述書を提出して行います。その他、財産目録の提出もしなければなりません。

しかし相続の放棄とは異なり、相続人全員(放棄した者を除く)で申立てをしなければなりません。それぞれが異なった承認をすることはできないのです。

限定承認をした者は、受理された日から5日以内に、債権者および遺贈を受けた人にその権利を請求するよう通知し、またその他のものに対しても、弁済を受ける権利のある者は申出るよう公告します。限定承認の手続きは、債務処理の面や税金面でもかなり複雑になってきます。

3ヶ月以内に、相続を承認するか放棄するかの判断をする資料が得られず、債務等の調査が完了しそうにない場合は、家庭裁判所へ熟慮期間伸長の申立をすることができます。