相続人の不存在とは

世の中には、財産があってもそれを相続してくれる親族などがいない方もたくさんおられます。そいう場合は相続人が不存在という扱いになり、遺産は以下のような形で扱われることになります。

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高齢者の方などが死亡すると、その遺産を相続する身内の者がいないということがあります。

遺言によって遺産を第三者に遺贈することもできますが、その遺言もなければ、その遺産はとりあえず法人となります。

身内の者がいても、全員が相続放棄をしている場合や、相続人となるべき者が相続欠格事由に該当していたり、相続人の廃除をされている場合もまた同様です。

法人となった遺産は、利害関係人、又は検察官が家庭裁判所に請求することにより、その遺産の管理人になる者が選任され、家庭裁判所はその管理人を公告(その事実を公表し、広く一般に知らせること)します。

その遺産について、貸金や売掛金の回収などの債権者又は受遺者がいて、その者の請求があった時、管理人はその状況を報告し、清算をします。ここで何も申し出のない場合は、相続人の不存在が確定することになります。

公告期間には一定の期間があり、この期間を過ぎると債権者や受遺者は請求ができなくなります。

そして上記のように申出がない場合は、その遺産は国の所有となります。

また、法定相続人等がいなくても、被相続人の生前に、看護等の身の回りの世話をしていた者で特別縁故者(とくべつえんこしゃ)と認められる第三者が存在する場合は、この者に対して、その遺産より一定の給付がされます。


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