遺留分とは

遺産相続は、遺言がなければ相続人の間で遺産分割協議をして遺産の分割をし、遺言があれば、とりあえずその遺言に従って相続をすることになります。

しかし、その遺言に「長男に全財産を相続させる」とか「財産の一部をどこかに寄付する」とかといったように、公平感がなかったり誰かにかたよっているような内容が書かれていれば、相続人間で争いが始まることも多々あるわけです。

そこで民法で定められたように遺産分配がなされていない場合には、遺留分(いりゅうぶん)という法律によって、自分の取り分であったはずの内の最低限の財産を取得できるようになっているのです。

しかし、遺留分はどの相続人にもあるわけではありません。

遺留分があるのは配偶者と直系尊属(父母)と直系卑属(子供)だけで、被相続人の兄弟姉妹にはありません。

したがって、相続人となる人が兄弟姉妹だけの時には、配偶者がいれば、遺言によって配偶者のみに全財産を相続させることも可能となります。

遺留分の割合

遺留分の割合は次のように民法で決められています。

◆直系尊属のみが相続人になっている時は被相続人の財産の3分の1。
◆その他の場合は被相続人の財産の2分の1。

上の条文だけでは分りづらいので、いくつかの例をとって見ていきましょう。

まず遺留分割合を出し、それに通常の法定相続割合をかけて計算します。同順位の者が複数ある場合はその遺留分を均等に分けます。

■相続人が配偶者だけで、遺産が3,000万円の場合。
<配偶者> 3,000×1/2=1,500万円

■相続人が子2人で、遺産が3,000万円の場合。
<それぞれの子> 3,000×1/2×1/2=750万円

■相続人が配偶者と子2人で、遺産が3,000万円の場合。
<配偶者> 3,000×1/2×1/2=750万円
<それぞれの子> 3,000×1/2×1/2×1/2=375万円

■相続人が直系尊属の父母だけで、遺産が3,000万円の場合。
<父母それぞれ> 3,000×1/3×1/2=500万円

■相続人が配偶者と直系尊属の母だけで、遺産が3,000万円の場合。
<配偶者> 3,000×1/2×2/3=1,000万円
<母> 3,000×1/2×1/3=500万円

■相続人が配偶者と被相続人の兄の2人で、遺産が3,000万円の場合。
<配偶者> 3,000×1/2=1,500万円
<兄> 遺留分がないので、なし。

■相続人が被相続人の兄と弟の2人で、遺言で「兄に全財産を相続させる」とあり、遺産が3,000万円の場合。
<兄> 遺留分ではなく、相続として3,000万円
<弟> 遺留分がないので、なし。

もし、遺産の分配が遺留分まで侵害されていて、その分割に不満のある時はどうしたらよいでしょうか。

遺留分の請求のことを、遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)と言いますが、この請求は直接遺留分を侵害した相続人にします。

そこで、相手がその請求に応じない場合には、家庭裁判所へ申立てることになります。