相続人になれない法定相続人とは

通常は相続ができる法定相続人も、一定の事由により相続人になれない場合があります。

それは欠格事由による相続欠格と、申立てによる家庭裁判所の相続排除です。

また欠格や排除で相続権を除外された場合でも、その者に子供がいれば、その子供が代襲相続人となって遺産を相続することができます。

相続欠格とは

法律的に重大な犯罪を犯した者は、裁判所などの判決などや手続きなしに相続人から除外されます。欠格事由に該当するのは次の者です。

◆故意に被相続人や先順位、同順位の者を殺害したり、又は殺害しようとして刑に処せられた者。

◆被相続人が殺害されたことを知っていて告発や告訴等をしなかった者。ただし、その者が是非の分別をできなかったり、自分の配偶者や直系血族である場合等はこの限りではありません。

◆詐欺や強迫によって被相続人が相続に関する遺言をしたり、遺言を取り消したり、遺言を変更することを妨げた者。

◆詐欺や強迫によって被相続人に、相続に関する遺言をさせたり、遺言を取消させたり、遺言を変更させた者。

◆相続に関する被相続人の遺言書を偽造や変造、破棄、隠匿等をした者。

相続排除

いくら法律で決められた相続人だと言っても、被相続人にひどい仕打ちをしたりすれば、そういう者には財産を譲りたくなくなります。

上記のような欠格事由に該当しない場合でも、生前に排除したい者を家庭裁判所に申立てたり、遺言で排除したい者を指定して、遺言執行者が家庭裁判所にそのことを請求したりして相続人を廃除することができます。

相続排除の対象となるのは、遺留分を有する者の次の場合です。

◆被相続人に対して虐待をした時。
◆被相続人に重大な侮辱を加えた時。
◆推定相続人(相続人となる予定の者)に著しい非行があった時。

相続の排除をされた者が、その者のその後の行いによって被相続人の気持ちが変わり、遺産を与えたくなることもあると思います。そういう時は、いつでも家庭裁判所に排除の取消しを請求することができます。

推定相続人の排除や取消しの請求があった後、その審判が確定する前や、排除をする旨の遺言があった時、家庭裁判所は親族や利害関係人、検査官等の請求によって遺産の管理について必要な処分を命ずることができます。


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