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| 贈与税の計算 | ||||||||||||||||||||||||
| 相続や贈与を受けると税金を払わなければなりません。相続の場合はかなりの控除があるので、まともに相続税を払う必要のある人は日本では数パーセントの人たちです。 しかし、贈与の場合は、年間の基礎控除が110万円までなので、贈与税を払わなければならなくなる人は、相続税のそれの3倍くらいあるようです。 贈与税は1月1日から12月31日の1年間に贈与された財産価額の合計額が課税価格になります。例えば、毎月10万円ずつ贈与すれば年間に120万円の贈与を受けたことになり、申告が必要になります。 贈与税は課税価格の合計から年間基礎控除額を引き、そこに下表のような税率をかけて計算します。贈与税を納めるのは贈与財産をもらった受贈者側です。
贈与税の申告時期は、贈与を受けた翌年の2月1日〜3月15日までで、申告場所は贈与を受けた者の住所地の税務署にします。 ●贈与税の延納 贈与税にも延納の制度があります。延納ができるのは最高5年で、公定歩合に応じた利子が税が掛かります。 ●贈与税の延納の条件●(相続税の延納に同じ)
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