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| 相続税の計算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相続をすれば相続税という税金がかかることは皆さんご存知だと思います。しかし相続した人みんなに相続税がかかる訳ではありません。それではどういう場合にどれだけの相続税がかかるのかを見いきましょう。 ◆相続税の計算手順 相続税の計算は実際はかなり複雑なものとなっています。その計算の流れをモデルケースを使って見ていきます。
★相続人数を妻・長男・長女・二男と被相続人の弟1人の合計5人 相続時の遺産総額を1億5、000万円とした場合★ <それぞれの相続額> 妻 8、000万円 長男 2、000万円 長女 2、000万円 二男 2、000万円 弟 1、000万円
<各相続人の課税価格> 相続人の相続額に上図4の内、必要な項目を加算、または削除して課税価格とします。 <妻> 生命保険金2、000万円 保険金控除1、500万円 葬式費用420万円 8,000+2,000−1,500−420万円=8,080万円 <長男>3年以内贈与200万円 2、000万円+200=2,200万円 長女・二男・弟は加算・削除項目なし <課税合計額> 8、080+2,200+2,000+2、000+1,000=1億5,280万円 相続財産にも所得税などと同様に基礎控除があり、この額を超えた部分について相続税がかかるので、相続財産の総額が基礎控除額を超えない場合は無税ということになります。
弟は法定相続人ではなく受遺者となるので法定相続人は4人です。 <課税遺産額> 15、280−(5,000+1,000×4人)=7,280万円 ここで法定相続分に対する取得金額を別に計算しておきます。弟は法定相続人ではないので除外されます。また、千円未満は切り捨てです。 <妻> 7,280万円×2分の1=3,640万円 <長男> 7、280万円×6分の1=1、213万3、333円≒1,213万3、000円 <長女> 7、280万円×6分の1=1、213万3、333円≒1,213万3、000円 <二男> 7、280万円×6分の1=1、213万3、333円≒1,213万3、000円
上の表を使って各相続人の仮税額と相続税総額を出します。 <仮税額> <妻> 3,640万円×20%−200万円=528万円 <長男> 1,213万3、000円×15%−50万円=131万9,950円 <長女> 1,213万3、000円×15%−50万円=131万9,950円 <二男> 1,213万3、000円×15%−50万円=131万9,950円 <相続税総額> 百円未満は切り捨て 528万+131万9,950+131万9,950+131万9,950=923万9,850円 ≒923万9,800円
<按分割合> <妻> 8,080万÷1億5280万=0.528...≒0.54 <長男> 2,200万÷1億5280万=0.143...≒0.14 <長女> 2,000万÷1億5280万=0.130...≒0.13 <二男> 2、000万÷1億5280万=0.130...≒0.13 <弟> 1,000万÷1億5280万=0.065...≒0.06 0.54+0.14+0.13+0.13+0.06=1.00 この場合、妻は後で相続税の軽減により無税になるので、按分割合を大きくしました。 <各相続人の相続税額> <妻> 923万9,800×0.54=498万9,519円 <長男> 923万9,800×0.14=129万3,572円 <長女> 923万9,800×0.13=120万1,174円 <二男> 923万9,800×0.13=120万1,174円 <弟> 923万9,800×0.06= 55万4,388円 相続税には幾つかの税額控除制度が設けられています。
上図8の内、各相続人に該当する控除を適用し計算します。 <妻> 配偶者控除により498万9,519円→0円 <長男> 贈与税額控除より129万3,572円−90,000円=120万3,572円 <長女> 障害者となっていた場合は、上記の障害者控除の適用があります。 <二男> 未成年者となっていた場合は、上記の未成年者控除の適用があります。
<弟> 上図9の相続税額の2割加算が適用されます。 55万4,388円×1.2=66万5265円 <納付税額> これまで見てきた相続税額の計算で、最終的に出てきた額の百円未満を切り捨てた額が納付税額となります。 <妻> 0円 <長男> 120万3,572円→120万3,500円 <長女> 120万1,174円→120万1,100円 <二男> 120万1,174円→120万1,100円 <弟> 66万5265円→ 66万5,200円 |
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