税制改正により、平成27年1月1日から相続における税額や控除額等が変わりました。
今回の改正では、基礎控除額が大幅に引き下げられたので、当然に相続税を払わなければならない方が少し増えてくるものと考えられます。
相続をすれば相続税という税金がかかることは皆さんご存知だと思います。
しかし、相続した人みんなに相続税がかかる訳ではありません。
それでは、どういう場合にどれだけの相続税がかかるのかを見ていきましょう。
相続税の計算は実際はかなり複雑なものとなっています。その計算の流れをモデルケースを使って見ていきます。
1.相続人数 ⇒ 戸籍・遺言書・遺産分割協議等で確認
2.相続財産総額 ⇒ 不動産登記簿・預貯金通帳等で確認
3.各相続人の相続額 ⇒ 遺産分割協議や法定相続分での分配
相続人数が妻・長男・長女・二男と被相続人の弟1人(遺言による)の合計5人で、相続時の遺産総額を1億5、000万円とした場合。
<それぞれの相続額>
妻 8,000万円
長男 2,000万円
長女 2,000万円
二男 2,000万円
弟 1,000万円
4.相続財産に対する加算・削除額項目 ⇒ みなし取得財産・相続前3年以内の生前贈与・非課税財産・葬式費用・借金などの債務
<各相続人の課税価格>
相続人の相続額に上図4の内、必要な項目を加算、または削除して課税価格とします。
<妻> 生命保険金が2、500万円あった場合、妻一人がその保険金を全て受け取っても法定相続人が4人なので、その控除として(500万円×4人)2、000万円が認められます。さらに葬式費用420万円かかった場合。
8,000+2,500−2,000−420=8,080万円
<長男>3年以内贈与200万円
2、000+200=2,200万円
長女・二男・弟は加算・削除項目なし
<課税合計額>
8、080+2,200+2,000+2、000+1,000=1億5、280万円
相続財産にも所得税などと同様に基礎控除があり、この額を超えた部分について相続税がかかるので、相続財産の総額が基礎控除額を超えない場合は無税ということになります。
5.基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人数
●法定相続人とは、相続の放棄があった時でも、その放棄がないものとした場合の民法上の相続人のことです。
●被相続人に養子の者がいれば、実子がある場合は1人、実子がいない場合は2人が法定相続人の数に加算されます。
弟は法定相続人ではなく受遺者となるので法定相続人は4人です。
<課税遺産額>
1億5、280万円−(3,000+600×4人)=9、880万円
ここで法定相続分に対する取得金額を別に計算しておきます。弟は法定相続人ではないので除外されます。また、千円未満は切り捨てます。
<妻> 9、880万円×2分の1=4、940万円
<長男> 9、880万円×6分の1=1、646万6、666円≒1、646万6、000円
<長女> 9、880万円×6分の1=1、646万6、666円≒1、646万6、000円
<二男> 9、880万円×6分の1=1、646万6、666円≒1、646万6、000円
6.相続財産から基礎控除額を差引いた相続額にかかる税率と、更にそこから差引かれる控除額
法定相続額に対する取得金額 | 税 率 | 控 除 額 |
1,000万円以下 | 10% | ― |
1,000万円超〜3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
3,000万円超〜5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
5,000万円超〜1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円超〜2億円以下 | 40% | 1700万円 |
2億円超〜3億円以下 | 45% | 2700万円 |
3億円超〜6億円以下 | 50% | 4200万円 |
6億円超 | 55% | 7200万円 |
上の表を使って各相続人の仮税額と相続税総額を出します。
<仮税額>
<妻> 4、940万円×20%−200万円=788万円
<長男> 1、646万6、000円×15%−50万円=196万9,900円
<長女> 1、646万6、000円×15%−50万円=196万9,900円
<二男> 1、646万6、000円×15%−50万円=196万9,900円
<相続税総額> 百円未満は切り捨て(ここでは切り捨てはありません)
788万円+196万9,900円×3=1,378万9,700円
7.按分(あんぶん)割合と各相続税額
各相続人の課税価格÷課税価格の合計額=按分割合
相続税総額×按分割合=各相続人の相続税額
通常は小数点第3位を四捨五入しますが、全体の和が1.00になればどのように調整しても構いません。
<按分割合>
<妻> 8,080万÷1億5280万=0.528...≒0.54
<長男> 2,200万÷1億5280万=0.143...≒0.14
<長女> 2,000万÷1億5280万=0.130...≒0.13
<二男> 2,000万÷1億5280万=0.130...≒0.13
<弟> 1,000万÷1億5280万=0.065...≒0.06
0.54+0.14+0.13+0.13+0.06=1.00
この場合、妻は後で相続税の軽減により無税になるので、按分割合を大きくしました。
<各相続人の相続税額>
<妻> 1,3781万9,700円×0.54=744万6,438円
<長男> 1,3781万9,700円×0.14=193万558円
<長女> 1,3781万9,700円×0.13=179万2,661円
<二男> 1,3781万9,700円×0.13=179万2,661円
<弟> 1,3781万9,700円×0.06=82万7,382円
相続税には幾つかの税額控除制度が設けられています。
8.相続税に対する税額控除の種類
贈与税額控除
相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受け課税価格に加算された場合の税額控除
配偶者控除
配偶者が相続財産を取得する場合の税額控除
未成年者控除
未成年者が相続財産を取得する場合の税額控除
障害者控除
心身障害者が相続財産を取得する場合の税額控除
相次相続控除
10年の間に相続が2度以上続いた場合の税額控除
外国税額控除
外国にある財産を取得した場合の税額控除
上図8の内、各相続人に該当する控除を適用し計算します。
<妻> 配偶者控除により、744万6,438円 → 0円
<長男> 贈与税額控除より、193万558円−90,000円=184万558円
<長女> 障害者となっていた場合は、上記の障害者控除の適用があります。
<二男> 未成年者となっていた場合は、上記の未成年者控除の適用があります。
9.相続税額の2割加算
被相続人の1親等の血族と配偶者以外の相続人に適用されます。
<弟> 上図9の相続税額の2割加算が適用されます。
82万7,382円×1.2=99万2858.4円
<納付税額>
これまで見てきた相続税額の計算で、最終的に出てきた額の百円未満を切り捨てた額が納付税額となります。
<妻> 0円
<長男> 184万558円 →184万500円
<長女> 179万2,661円 →179万2,600円
<二男> 179万2,661円 →179万2,600円
<弟> 99万2858.4円 →99万2,800円