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延納と物納
亡くなった父親の遺産は、不動産がほとんどで、現金はあまり無かったという事もよくあるようです。しかし、そんな場合でも、相続額が基礎控除を超える程あれば、相続税を納めなければなりません。

こういった場合、相続税が数百万・数千万になれば到底一度で支払えるものではありません。そこで条件付ながら、納付の時期を延ばしたり、動産や不動産での物納が認められることがあるのです。

<相続税の延納>
相続人が複数人いる場合には、各人が延納の選択をすることができます。

延納の条件●(贈与税の延納に同じ)
  • 贈与税額が10万円を超えていること。
  • 金銭で一度に納めることが困難な理由があること。
  • 担保を提供すること。 ただし、延納税額が50万円未満で延納期間が3年以下の場合は担保は必要ありません。
  • 納期限又は納付すべき日までに延納申請書を税務署に提出すること。
担保となるもの
  • 国債・地方債。
  • 社債(特別の法律により設立された法人が発行する債券を含む。)その他の有価証券で税務署長等が確実と認めるもの。
  • 土地。
  • 建物、立木及び登記・登録される船舶、飛行機、回転翼航空機、自動車、建設機械で、保険に附したもの。
  • 鉄道財団、工場財団、鉱業財団、軌道財団、運河財団、漁業財団、港湾運送事業財団、道路交通事業財団及び観光施設財団。
  • 税務署長等が確実と認める保証人の保証。
担保の不適格財産
  • 法令上担保権の設定又は処分が禁止されているもの。
  • 違法建築、土地の違法利用のため建物除去命令等がされているもの。
  • 共同相続人の間で所有権を争っている場合など,係争中のもの。
延納期間とその利子税

延納が許される期間は原則5年以内で利子税は年6%ですが、特例も認められています。
  • 相続財産の価額のうち不動産や立木、その他一定の同族会社の株式等の価額が50%以上ある場合は、その不動産等の価額に相当する部分の税額については延納期間を15年以内とすることができ、その利子税は年3.6%になります。不動産等の価額以外の部分の税額については10年以内で利子税は、年5.4%になります。
  • 相続財産の価額のうち不動産や立木、その他一定の同族会社の株式等の価額が75%以上ある場合 その不動産等の価額に相当する部分の税額については、延納期間を20年以内とすることができます。利子税は50%以上の場合と同じです。
                              税率は変動することがありますのご注意ください。
不動産等の割合
延納の区分
延納期間
利子税
50%未満
通常の場合
5年
6%
50%以上70%未満
不動産などに対応するもの
その他の部分に対応するもの
15年
10年
3.6%
5.4%
75%以上
不動産などに対応するもの
その他の部分に対応するもの
20年 3.6%
5.4%

平成12年1月1日以降の期間の利子税率には公定歩合と連動した軽減措置があります。

延納の申請は相続税の申告期限までに、管轄の税務署に延納申請書を提出して行います。また、その後一括して支払える状況になった場合など、途中で延納を中止するこもできます。

<相続税の物納>
相続税は金銭で納付することが原則ですが、相続税額が大きく、金銭的余裕のない場合は本来の申告期限までに申請し、許可を得ることによって物納が認められることがあります。

しかし、物納のできる範囲は金銭で納付できない部分に限られています。また、物納する場合の国の評価額(収納価額)は実勢価格よりも低く、70〜90%となり物納すると実際は損をしてしまうこともあります。

不動産を売却して金銭で納付したほうがよいか、それともその不動産を物納した方がよいかは、じっくり検討してみるべきでしょう。

物納の申請には「相続税物納申請書」に、その他財産目録や不動産の登記簿謄本等の書類を添付して税務署に提出します。

物納できる財産と順位

物納ができるものは相続や遺贈で取得した財産であり、その物納には優先順位があります。どう順位の物においては納税者の選択により決めることができます。

物納申請時に物納不適格である場合でも、申請後に整備をし、要件を満たせば物納できます。
優先順位 物納できる財産
第1順位 国債・地方債・不動産・船舶
第2順位 社債・株式・証券投資信託・貸付信託の受益証券
第3順位 動産

物納の不適格財産

上記の物であっても下記に当てはまるものは物納できません。
  • 質権・抵当権その他担保の目的となっている不動産。
  • 所有権の帰属等について係争中の財産。
  • 共有財産(但し共有者全員が持分の全部を物納する場合を除く)
  • 買戻しの特約の登記、所有権移転の仮登記等のある不動産。
  • 売却できる見込みのない不動産(無道路地等)
  • 現状を維持するため、土留め、護岸の築造又はその修理を要する土地。
  • 境界が明確でない土地で、隣接地主から境界に異議がない旨の了承が得られない土地。
  • 現に公共の用に供されている又は供されることが見込まれる土地。
  • (公園・公共駐車場・公共用スポーツ施設を除く)
  • 今後、数年以内の使用に耐えられないと認められる建物。
  • 維持、管理に特殊技能を有する劇場、工場、浴場その他大規模建物。
  • 借地借家契約の円滑な継続が困難な不動産。
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