延納と物納とは

亡くなった親の遺産は、不動産がほとんどで、現金はあまり無かったという事もよくあるようです。

しかしながら、そんな場合でも、相続額が基礎控除を超えるようなことになれば、相続税を納めなければなりません。

こういった場合、相続税が数百万・数千万円単位になったりすると、到底一度で支払えるものではありません。

そこで条件付ながら、納付の時期を延ばしたり、動産や不動産での物納が認められることがあるのです。

相続税の延納

相続人が複数人いる場合には、各人が延納の選択をすることができます。

延納の条件には次のようなものがあります。(贈与税の延納と同じ)

◆贈与税の額が10万円を超えていること
◆金銭で一度に納めることが困難な理由があること
◆担保を提供すること。 ただし、延納税額が50万円未満で延納期間が3年以下の場合は担保は必要ありません
◆納付のしなければならない日までに延納申請書を税務署に提出すること

担保にできるものには次のようなものがあります。

◆国債・地方債。
◆社債(特別の法律により設立された法人が発行する債券を含みます。)その他の有価証券で税務署長等が確実と認めるもの。
◆土地。
◆建物や立木(たちき)及び登記・登録される船舶、飛行機、回転翼航空機、自動車、建設機械で、保険に入っているもの。
◆鉄道財団、工場財団、鉱業財団、軌道財団、運河財団、漁業財団、港湾運送事業財団、道路交通事業財団及び観光施設財団。
◆税務署長等によって確実と認められる保証人の保証。

担保の不適格財産とは

◆法令上担保権の設定又は処分が禁止されているもの。
◆違法建築、土地の違法利用のため建物除去命令等がされているもの。
◆共同相続人の間で所有権を争っている場合な
どのもの。

延納期間とその利子税

延納が許される期間は原則5年以内ですが、不動産や立木などの割合が大きい時は20年まで認められています。

利子税はいろいろな条件によって年3.6%~6%となっていますが、特例も認められています。

延納の申請は相続税の申告期限までに、管轄の税務署に延納申請書を提出して行います。

また、その後一括して支払える状況になった場合など、途中で延納を中止するこもできます。

相続税の物納

相続税は金銭で納付することが原則ですが、相続税額が大きく、金銭的余裕のない場合は本来の申告期限までに申請し、許可を得ることによって物納が認められることがあります。

しかし、物納のできる範囲は金銭で納付できない部分に限られています。また、物納する場合の国の評価額(収納価額)は実勢価格よりも低く、70~90%となり物納すると実際は損をしてしまうこともあります。

不動産を売却して金銭で納付したほうがよいか、それともその不動産を物納した方がよいかは、じっくり検討してみるべきでしょう。

物納の申請には相続税物納申請書に、その他財産目録や不動産の登記簿謄本等の書類を添付して税務署に提出します。

物納できる財産と順位

物納ができるものは相続や遺贈で取得した財産であり、その物納には優先順位があります。

同順位の物においては納税者の選択により決めることができます。

物納申請時に物納不適格である場合でも、申請後に整備をし、要件を満たせば物納できます。

物納の不適格財産とは

あらゆる物納が認められるのではなく、下記に当てはまるものは認められません。

◆質権・抵当権など、その他担保の目的となっている不動産。
◆所有権が誰にあるかなどについて係争中の財産。
◆共有財産(但し共有者全員が持分の全部を物納する場合を除く)
◆買戻しの特約の登記、所有権移転の仮登記等のある不動産。
◆売却できる見込みのない不動産(無道路地等)
◆現状を維持するため、土留め、護岸の築造又はその修理を要する土地。
◆境界が明確になっていない土地で、隣接する地主から境界に異議がない旨の了承が得られない土地。
◆現に公共のために利用されていたり、その利用が見込まれる土地。(公園・公共駐車場・公共用スポーツ施設を除く)
◆今後、数年以内の使用に耐えられないと認められる建物。
◆借地借家契約の円滑な継続が難しい不動産。
◆維持、管理に特殊技能を有する劇場、工場、浴場その他の大型の建物。