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相続税の延滞税と加算税
延納は納税をすることが困難な場合に、前もって申告するものであり、延滞税や加算税は一種の罰金である事に注意する必要があります。

新たに相続財産が見つかり、申告した相続税額が過少であった場合は、「修正申告書」を提出して自ら修正申告を行うことで加算税だけは免除されます。但し、その追加分の税額は、延滞税と共にその時に納めなければなりません。

また、申告した税額が過大であった場合は「更正の請求書」を提出することで納付した税金を還付してもらうことができます。

種 類 課税される場合 割 合
延滞税 法定期限後に納付した場合 14.6 %(2ヶ月以内7.3%)
過少申告加算税 法定期限までに相続税の申告書を提出し、その申告書の税額が過少であった場合、自主的にする修正申告したとき
法定期限までに相続税の申告書を提出し、その申告書の税額が過少であった場合、税務署に指摘されてする修正申告したとき 10%
税額が期限内申告税額と50万円との内いずれか大きい金額を超えるときの超える部分の5%が加重さるれ 15%
無申告加算税 法定申告期限までに申告せず、期限後に自主的に申告したとき 5%
法定申告期限まで申告せず、税務調査により期限後申告したとき 10%
重加算税 申告書を提出した場合で、財産を隠蔽又は事実を仮装していたとき 35%
申告書を提出しなかった場合で、財産を隠蔽又は事実を仮装していたとき 40%
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