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| 相続税の延滞税と加算税 | ||||||||||||||||||||||||
| 延納は納税をすることが困難な場合に、前もって申告するものであり、延滞税や加算税は一種の罰金である事に注意する必要があります。 新たに相続財産が見つかり、申告した相続税額が過少であった場合は、「修正申告書」を提出して自ら修正申告を行うことで加算税だけは免除されます。但し、その追加分の税額は、延滞税と共にその時に納めなければなりません。 また、申告した税額が過大であった場合は「更正の請求書」を提出することで納付した税金を還付してもらうことができます。
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