相続・贈与対策

相続対策と言えば税金の対策だと思うかも知れませんが、相続税を納めなければならない人は日本ではほんの数パーセントです。

改正によって基本的な控除額が下がったので少しは増えたかも知れません。

しかし、それよりもいかに相続人間で紛争を起こさずに手続きを進めていくか、という事が重要な場合が多いと思います。

相続対策

紛争の火種になりそうなものは、やはり一番に土地の相続でしょう。

特に、農地は地元に居住する者が相続し、他の兄弟姉妹にはその代償として、それに見合う分の金銭を与えるという方法も考えましょう。

先妻と後妻のそれぞれの子同士での争いも避けたいものです。

また、内縁の妻やその非嫡出子となる子の相続分も十分に考慮しなければならないこともあります。

相続税の心配が無くても、単純な例として、不動産である土地の所有権の移転登記をする場合に、相続では、登録免許税は課税標準価額の0,4%ですが、贈与では2%かかります。

課税標準価額が1,000万円であれば、それぞれ4万円と20万円になります。

しかし、不動産が複数あって、将来相続税が掛かりそうな場合には、贈与税控除の特例を利用し贈与することで、多額の相続税を免れることもできるのです。

贈与の証明

贈与で相続税を抑える

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