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贈与による不動産登記
贈与により、土地や建物を取得した場合も法務局で登記をすることになりますが、登記はあくまでも第三者に対する対抗要件ですので、必ずする必要はありません。

しかしながら、売買だけでなく、子孫にも受け継がれる物ですから、しっかり登記をしておくことをお勧めします。

親族間などでは贈与契約を書面にしないことが殆どですが、その場合には、財産取得の時期はその贈与が履行された時ということになります。

したがって、贈与が履行された時が証明できない限り、その登記を済ませた日付が取得の時となり、贈与税の申告年が変わることがあります。

贈与による登記には登録免許税として、不動産の固定資産評価額の1000分の10がかかります。(100円未満の金額は切り捨て)

<贈与者側の必要書類等>
  • 権利証(登記済み証)
  • 実印
  • 印鑑証明書
  • 固定資産税評価証明書
  • 免許証などの身分証明書
  • 委任する時は委任状
登記をする場合に、登記簿に記載されている贈与者の住所や氏名が、現在のものと異なっていることがあります。その時にはその住所・氏名が載っている住民票や戸籍謄本などが必要になります。

不動産が農地の場合は、農地転用による許可証等が必要になります。

<受贈者側の必要書類等>
  • 贈与契約書
  • 印鑑(認めでよい)
  • 住民票
  • 委任する時は委任状
なお、行政書士は不動産登記申請書の作成や、登記手続きを業として行うことはできませんので、こちらで司法書士の方へ、相談者の方に代わって依頼をいたしております。
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