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贈与税のかからない財産
財産を人に無償で譲れば贈与税がかかるのですが、何でもかんでも税金をかけることは現実的ではありません。

例えば、親が子に勉強机を買ってあげた場合であるとか、お歳暮を贈ったり、香典をあげたりした場合など、日常茶飯事的に行われているものは贈与税の非課税扱いになっています。

非課税扱いになる贈与財産は下記に該当するものです。
法人からの贈与による財産
会社などの法人からの贈与は、贈与税ではなく所得税として課税されます。
扶養義務者からの教育費及び生活費
学習教材費・小遣い・仕送りなど通常必要と考えられるもの。
社交上必要と認められるもの
祝金・香典など社会通念上、相当と認められるもの。
公益事業者が取得する公益事業用財産
宗教、慈善、学術、その他公益を目的とする事業を行う者で、一定の条件に該当する者に対する贈与。ただし、贈与により取得した財産を取得の日から2年以内にその公益事業に利用していない場合は課税対象となります。
特定公益信託から交付される金品
財務大臣の指定するものや学生などに対する学費の支給を行うことを目的とする特定公益信託から交付されるもの。
心身障害者扶養共済制度に基づく給付金の受給権
精神又は身体に障害がある人、並びにその人を扶養する人が、市町村等が条例により実施する心身障害者共済制度から給付金を受ける権利を取得した場合。
公職選挙の候補者が選挙費用として贈与を受けた財産
公職選挙法の規定により報告されたものに限ります。
特別障害者扶養信託契約の受給権のうち6,000万円までの部分
重度の心身障害者で特別障害者として認定された人が、特別障害者扶養信託契約に基づく信託受益権の贈与を受けた時に、信託会社の営業所を経由して障害者非課税信託申告書を税務署に提出した場合。
相続開始の年に被相続人から贈与により取得した財産
贈与税としてではなく、相続税として課税されます。
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