みなし贈与財産とは

親族間で土地などを売買する場合、実勢価格よりも安く売買することがあります。しかし、あまりにも売買価格を安く設定した時には、その取引は売買とは認められず、贈与として贈与税をかけられることがあります。

このように、贈与契約をしていないつもりでも、税法により贈与とみなされるものを「みなし贈与」と言い、その財産を「みなし贈与財産」と言います。

みなし贈与財産となる場合

◆みなし贈与となるものには下記のようなものがあります。

生命保険金の受け取り
保険料の負担者や受取人の関係により贈与となる場合があります。例えば、被保険者が夫で掛け金を支払っている者が妻、受取人がその子供になっている場合です。被保険者と負担者が夫で受取人が妻の場合は相続税扱いになります。

定期金の受け取り
郵便年金などの支給で掛け金を支払っている者が夫で、その定期金の受給者が妻の場合は、定期金受給権の贈与ということになります。

定期金には有期定期金と終身定期金とがあります。

終身定期金の評価方法
1年間に受け取る金額×評価倍数(権利取得時の年齢による)

著しい低額譲渡
例えば親族間での土地売買で実勢価格が2,000万円で、売買価格を200万円としたような場合、贈与とみなされれば、その差額である1,800万円に贈与税が課せられます。その他、上場株式などの低額譲渡などもあります。

債務の免除
親が子の借金の肩代わりをすると、子は親から借金に相当する金銭の利益を得たと判断され、贈与税を課せられることがあります。

債権者が債務者の借金の免除をしたり、債務者に代わって第三者が債務の弁済をしたり、また、第三者が債務を引き受けるというような場合などがあげられます。

しかし、上記の例で、その子に借金を返済する資力が無くなり、親がやむを得ず支払ったという場合は課税されません。

信託受益権
株式や土地などの財産を、運用資格を持つ会社(銀行)等に預け、そこから生まれる利益を得ることを信託といいます。財産を預ける者を委託者、運用する者を受託者、その利益を得る者を受益者と呼びます。委託者と受益者が同一の場合を自益信託といい、異なる場合を他益信託といいます。信託が他益信託である場合に受益者に贈与税が課せられます。


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