遺贈と死因贈与の違い

遺贈(いぞう)とは、相手方の同意がない状態で、遺言により財産の全部または一部を無償で与える贈与のことです。

したがって、相続と同じように遺贈をする者が亡くならない限り、その効果は発生しません。

また、遺贈は遺言によって行われるものなので、遺言書がなければ無効になります。

ただし、贈与と言っても被相続人の死後に貰えるものなので、その財産は相続税が適用されます。

死因贈与はあらかじめ双方が同意をした贈与となりますが、これも相続税の扱いとなります。

遺贈とは

財産を与える人を「遺贈者」、もらう人を「受遺者(じゅいしゃ)」と言います。遺贈者は受遺者の意思に関わらず一方的に財産を与えるということになり、受遺者は法定相続人でも、それ以外の者や胎児、または法人でもかまいません。

要するに、推定相続人は遺言がなくても法定内の財産を相続する権利がありますが、法定相続分を超える財産分与や、内縁の妻、肉親ではない第三者等に財産を分与したい場合は必ず遺言をしなければならないということです。

遺言による財産分与では、遺留分を超えると遺留分減殺請求をされたり、相続人間で紛争が起こることもあり、特に第三者等に財産を分与する場合は気を付けなければならないでしょう。

遺贈には特定遺贈と包括(ほうかつ)遺贈の2つがあります。

<特定遺贈>
遺言では財産を分与する時に、「○○の土地と家屋を遺贈する」とか、「内縁の妻に○○銀行の預金全てを遺贈する」といったように財産を明確に指定することがあります。

このように財産指定をする遺贈を特定遺贈といいます。指定された財産の相続しかしないので被相続人に負債があっても、通常その負債の負うことはありません。

留意したいのは農地の特定遺贈をする場合です。通常、農地の相続は農業委員会の許可等は必要ありませんが、特定遺贈の場合は許可を得なければなりませんので、その分面倒になります。

<包括遺贈>
特定遺贈のように遺産を指定せずに「不動産の全てを遺贈する」とか、「孫に全財産の1割を遺贈する」といったように、財産に対して全部または一定の割合を遺贈させることです。

包括遺贈では債務についても指定された割合を負担しなければならないので、
その債務が遺贈分を超えている場合など、相続の放棄と同様に遺贈の放棄をすることが認められています。

死因贈与とは

死因贈与とは「私が死んだらあなたに○○の土地をあげます」と言って、相手が「わかりました、ではその時にいただきます」といったように、双方の合意に基づく贈与契約の一種です。

贈与ですから、遺言にする必要もなく口約束でいいのですが、後々の問題防止のためにも贈与契約書を作っておく方が良いでしょう。

以上、遺贈や死因贈与も普通の相続と同じように、人の死亡によって財産が移転するということになるので、贈与税ではなく相続税扱いになります。