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贈与税の控除
相続税には多数の税額控除がありますが、贈与税の場合は配偶者に対する控除や、外国税額控除があります。

その他、1・2級の身体障害者手帳、療育手帳Aまたは1級の精神障害者保健福祉手帳を持っている者を受託者として信託契約に基づく金銭などの財産の信託が行われた場合に、贈与税の控除が受けられます。

<贈与税の配偶者控除>
この控除を受けるには下記の条件を全て満たす必要があり、最高控除額は2,000万円となっていますが、基礎控除額の110万円も組み込むことが出来るので、2,110万円までは無税となります。

贈与税の配偶者控除の要件
  • 婚姻期間が20年以上である配偶者からの贈与であること。
  • 贈与財産が居住用の不動産、又は居住用不動産の取得のための金銭であること。
  • 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与を受けた居住用不動産に居住し、またはその日までに贈与を受けた金銭で居住用不動産を取得すること。
  • その居住用不動産にその後も引き続いて居住する見込みであること。
  • 前年以前のいずれかの年に、同じ配偶者からの贈与において、すでに配偶者控除の適用を受けていないこと。
  • 贈与税の申告書に戸籍謄(抄)本、戸籍の附票の写し、居住用不動産の登記簿謄(抄)本、住民票の写しなどの一定の書類を添付して申告すること。
贈与不動産が店舗と居住用部分からなっている場合にも、この特例を受けることができます。
家屋の部分は居住用部分、店舗用部分、居住・店舗共通部分の3つに分け、それぞれの床面積を求めます。計算式は下記の要領になります。
居住用部分 + 居住・店舗共通部分 ×(居住用部分/総床面積−居住・店舗共通部分)
土地の部分の計算式は下記の要領になります。
居住用の土地+ 居住・店舗共通部分×(家の算式で計算した面積/家屋の総床面積 )

<外国税額控除>
日本国内に居住する者が外国にある財産を贈与されると、日本の贈与税が課税されますが、その財産がおいてある国の中で贈与税に相当する税がかかることがあります。

こういう場合は二重に課税されることになるので、外国で課税された部分については、贈与税から控除することができます。
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