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| 贈与税の控除 | |||||
| 相続税には多数の税額控除がありますが、贈与税の場合は配偶者に対する控除や、外国税額控除があります。 その他、1・2級の身体障害者手帳、療育手帳Aまたは1級の精神障害者保健福祉手帳を持っている者を受託者として信託契約に基づく金銭などの財産の信託が行われた場合に、贈与税の控除が受けられます。 <贈与税の配偶者控除> この控除を受けるには下記の条件を全て満たす必要があり、最高控除額は2,000万円となっていますが、基礎控除額の110万円も組み込むことが出来るので、2,110万円までは無税となります。 贈与税の配偶者控除の要件
<外国税額控除> 日本国内に居住する者が外国にある財産を贈与されると、日本の贈与税が課税されますが、その財産がおいてある国の中で贈与税に相当する税がかかることがあります。 こういう場合は二重に課税されることになるので、外国で課税された部分については、贈与税から控除することができます。 |
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