公簿が残っていない場合の証明願

戸籍法による戸籍の改正によって戸籍を作り直すと、古い戸籍(改製原戸籍)の代わりに新しい戸籍が作られますので、被相続人の出生時期や死亡時、また市町村によっては、住所記録に関する戸籍の附票などの必要な公簿が削除されている場合があります。

そういう書面が相続時などに必要な場合は、以下のような証明願を出すことになります。


証 明 願

本籍 阿久根市○○町三百四拾壱番地

住所 阿久根市○○町三百四拾壱番地五

氏名 吉田 ○○

生年月日 昭和壱拾五年参月弐拾壱日

右の者の昭和四拾弐年六月八日以前の住所記載のある改製原附票は、保存期間経過のため保存していない旨、証明願います。

平成弐拾七年拾弐月九日

行政書士 下島 和久

阿久根市長 殿


改正原附票(けいせいげんふひょう)とは改製原戸籍の附票のことです。