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| 遺留分 | ||||||||||
| 遺産相続は、遺言がなければ相続人の間で遺産分割協議をして遺産の分割をし、遺言があれば、とりあえずその遺言に従って相続をすることになります。 しかし、その遺言に「長男に全財産を相続させる」とか「財産の一部をどこかに寄付する」とかといったように、公平感がなかったり誰かにかたよっているような内容が書かれていれば、相続人間で争いが始まることも多々あるわけです。 そこで民法で定められたように遺産分配がなされていない場合には、遺留分(いりゅうぶん)という法律によって、自分の取り分であったはずの内の最低限の財産を取得できるようになっているのです。 しかし、遺留分はどの相続人にもあるわけではありません。遺留分があるのは配偶者と直系尊属(父母)と直系卑属(子供)だけで、被相続人の兄弟姉妹にはありません。 遺留分の割合は次のように民法で決められています。
ではもし、遺産の分配が遺留分まで侵害されていて、その分割に不満のある時はどうしたらよいでしょうか。 遺留分の請求のことを、遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)と言いますが、この請求は直接遺留分を侵害した相続人にします。 そこで、相手がその請求に応じない場合には、家庭裁判所へ申立てることになります。 |
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