公簿とは何でしょうか

公簿とは、戸籍簿・住民票・不動産登記簿・商業登記簿などのことです。

贈与や相続手続きに必要な書類はたくさんありますが、ここではこの公簿を簡単に説明していきます。

戸籍の謄本(とうほん)・抄本(しょうほん)

戸籍には同じ氏を持つ者しか記載されていません。また現行法では親子2世代までの記載しかできませんので、孫が生まれた時は必ずその戸籍からの除籍が行われます。通常婚姻をすると別の戸籍簿を作ることになるので問題は無いでしょう。

また昭和60年の改正戸籍法により、外国人との婚姻の場合も同様に新戸籍の編成ができるようになっています。

戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)とは、その戸籍に含まれる全ての者の記載があるもので、戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)とは、その戸籍の内の1人について記載しているものです。

取得場所は各市区町村ですが、戸籍の閲覧(えつらん・見るだけという意味)は、現在はできませんので申請取得することが必要です。

戸籍の附票(ふひょう)

戸籍の附票は戸籍簿と住民票を結びつけるもので、氏名の他、本籍や現在と過去の住所等が記載されています。

しかし、現在は改製が進み、古い住所地は削除されていることがあり、必要のある時は「証明願」を提出して、過去の住所地の証明書類とすることになります。取得場所は各市区町村役場です。

改製原戸籍(かいせいげんこせき)現在につながる戸籍は明治初期にできた戸籍法を元としており、それ以後、幾度かの戸籍法や民法の改正により、明治・大正・昭和初期に生まれた者の戸籍は、現在の戸籍簿ではなく、この改製原戸籍簿に載っています。

したがって、そういう昔に生まれた人の戸籍が必要な時はこれを取得することになります。取得場所は各市区町村です。

除籍簿(じょせきぼ)

本来あった戸籍から、全員が死亡や婚姻によってその戸籍を抜け、当該戸籍簿から除かれて別につづられた一種の空になった戸籍簿のことです。相当に古いものは次第に保存されなくなってきているようです。取得場所は各市区町村です。

地籍図(ちせきず)

各市町村が国土調査によって地籍調査を行い、土地の所有者・地番・地目・地籍等を記載した図面です。

地域によっては所有者の記載していない所もあるようですが、不動産の相続登記を行う時の、土地の確認において必要となります。取得場所は各市区町村です。

名寄帳(なよせちょう)

名寄帳とは、正式には「固定資産(補充)土地・家屋課税台帳兼名寄帳」と呼ばれ、これを縮めて「土地・家屋課税台帳兼名寄帳」と言ったりします。

さらにこれを短くし、一般的にも広く「名寄帳」と呼んでいます。

これは固定資産について所有者ごとに物件をまとめたもので。各不動産の評価額や課税標準額・税額などがわかります。これは各市区町村で取得できます。

固定資産税評価証明書

固定資産税評価証明書とは不動産登記における登録免許税の算出に利用され、贈与や相続時に、贈与税や相続税がかかるほどの物件があったりする場合に必要となります。これも各市区町村で取得できます。

印鑑証明書

役所で印鑑登録証明書登録できる印鑑には、その大きさや材質、印影のはっきりしないものは不可等の一定の条件があり、1人に付き1個なので、同じ印鑑を使って夫婦でそれぞれ登録することはできません。

登録が完了すると、登録用のカードが発行されるので、印鑑登録証明書が必要な時にはこのカードだけを市区町村の窓口に持っていき、必要事項を書いて申請すれば直ぐに発行してもらえます。

代理で取得する際も、カードだけがあればたり、委任状は必要ありません。

不動産登記簿

書面は3つの部分に別れ、表題部には土地や建物の所在・地番・地目・地籍・登記の原因・その日付等が記載されています。その下は甲区(こうく)で所有権に関する事項が記載されています。

更にその下には乙区(おつく)という部分があり、所有権以外の権利(抵当権や賃借権等)に関す事項が記載されています。記載事項の無い部分は「余白」となっています。

戸籍や住民票と違い、その事由を書かなくても誰でも申請して取得することができます。これにも謄本と抄本があります。取得場所は各法務局(出張所でも可)です。