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相続人の不存在
高齢者の方などが死亡すると、その遺産を相続する身内の者がいないということがあります。遺言によって遺産を第三者に遺贈することもできますが、その遺言もなければ、その遺産はとりあえず法人となります。

身内の者がいても、全員が相続放棄をしている場合や、相続人となるべき者が相続欠格事由に該当していたり、相続人の廃除をされている場合もまた同様です。

法人となった遺産は、利害関係人、又は検察官が家庭裁判所に請求することにより、その遺産の管理人になる者が選任され、家庭裁判所はその管理人を公告(その事実を公表し、広く一般に知らせること)します。

その遺産について、貸金や売掛金の回収などの債権者又は受遺者がいて、その者の請求があった時、管理人はその状況を報告し、清算をします。何も申出のない場合は、相続人の不存在が確定することになります。
                                                  
公告期間には一定の期間があり、この期間を過ぎると債権者や受遺者は請求ができなくなります。また上記のように申出がない場合は、その遺産は国の所有となります。
                                               

また、法定相続人等がいなくても、被相続人の生前に、看護等の身の回りの世話をしていた者で特別縁故者(とくべつえんこしゃ)と認められる第三者がある時には、この者に対して、その遺産より一定の給付がされます。
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