寄与分と特別受益とは

相続人が受け取れる遺産は、遺言が無ければ法定通りの割合で相続人に均等に分配されますが、協議などによって、被相続人が生存中にその面倒をみていたり、相続人の誰かが他の相続人より多くの財産を受け取っていたりすることがあります。

前者の場合に主張できるものが寄与分で、後者が特別受益と言われるものです。

寄与分

兄弟姉妹が何人かいる場合、その長男や長女が地元に残り、親の面倒をみているという状況は多いと思います。

地元で、家業である自営業や農業の手伝いをして、他の兄弟と比べ相続財産の維持や増加に貢献度が高いと考えられる場合や、寝たきりになった親の看病をしたりしている場合、寄与分として、相続財産から特別な分配を受けることができます。

このことは民法の条文に決められていますが、原則的には相続人間で協議をし、その協議でまとまらなければ、家庭裁判所に請求し、寄与分を決定してもらうという運びとなります。

例えば、遺産が6,000万円で兄弟2人が相続人の場合、法定相続分は3,000万円ずつですが、長男の寄与分として2,000万円を控除し、残りの4,000万円を均等に割ることになります。

よってこの場合の配分は長男が4,000万円で、次男が2,000万円ということになります。

相続時の遺産額6、000万円
6,000-2,000=4、000万円 4,000÷2=2,000万円
<長男> 2,000+2,000=4,000万円
<次男> 2,000万円

特別受益

長男は大学の医学部へ進学し、その費用として数千万円ものお金を贈与されており、次男は高校を卒業し、そのまま会社へ就職して、贈与となるような物を何も貰っていないような場合、相続時に法定どおりの分割をすることが平等であるとは考えにくいと思います。

そこで民法には、上記の寄与分のように「特別受益者の相続分」という条文があり、法定相続分外の分割が認められています。

相続時の遺産が6,000万円で、長男が被相続人の生前に2,000万円の贈与を受けている場合、まず遺産額にその贈与2,000万円を加えます。

この遺産総額8,000万円を法定相続通りに分けると、それぞれが4,000万円になりますが、長男はすでに特別受益分の2、000万円をもらっているので、これを差し引き、長男が2,000万円で次男は4,000万円となります。

相続時の遺産額6,000万円
6,000+2,000=8,000万円 8,000÷2=4,000万円
<長男> 4,000-2,000=2,000万円
<次男> 4,000万円