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| 相続人になれない人 | ||
| 通常は相続ができる法定相続人も、その事由により相続人になれない場合があります。それは欠格事由による相続欠格と、申立てによる家庭裁判所の相続排除です。 また欠格や排除で相続権を除外された場合でも、その者に子供がいれば、その子供が代襲相続人となって遺産を相続することができます。 <相続欠格> 法律的に重大な犯罪を犯した者は、裁判所などの判決などや手続きなしに相続人から除外されます。欠格事由に該当するのは次の者です。
いくら法律で決められた相続人だと言っても、被相続人にひどい仕打ちをしたりすれば、そういう者には財産を譲りたくなくなります。 上記のような欠格事由に該当しない場合でも、生前に排除したい者を家庭裁判所に申立てたり、遺言で排除したい者を指定して、遺言執行者が家庭裁判所にそのことを請求したりして相続人を廃除することができます。 相続排除の対象となるのは、遺留分を有する者の次の場合です。
推定相続人の排除や取消しの請求があった後、その審判が確定する前や、排除をする旨の遺言があった時、家庭裁判所は親族や利害関係人、検査官等の請求によって遺産の管理について必要な処分を命ずることができます。 |
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