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| 贈与で相続税を抑える | |||||||||||||||||||||
| 相続税の納付義務が予想される場合は、預貯金が多額になるようであれば、やはり相続税対策として生前贈与をしておくことが大事でしょう。 もちろん贈与をすれば贈与税の負担もありますが、その贈与額によってはかなりの節税になります。 それでは生前贈与をした場合としなかった場合の納税額を比較してみましょう。なお、ここでの計算は法定分の相続をし配偶者控除のみを適用したものであり、速算的に相続税を算出しています。 ★3億円の財産を配偶者と子2人で相続した場合。
上記の例のようにその差は歴然としています。しかし、その都度贈与税を支払わなければならないので少し抵抗のある方法かもしれません。 また相続はいつ始まるか予想が立たないので上記のようにうまくいかないかもしれません。 相続税対策としていくらでも贈与をして良いというものでもありません。仮に贈与税がかからないように毎年1人に100万円ずつ贈与した場合の相続時の税額は1,825万円となり、上記よりも納税額が高くなります。 生前贈与は少なすぎても多すぎてもいけないということです。 |
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