相続法務コンサルタント相続の法務コンサルタント

相続税の計算 贈与税の計算 相続時清算課税制度

延納と物納 相続税・贈与税対策 相続税の延滞税と加算税 トップページへ

相続時清算課税制度
相続税と贈与税は別物のような感じがしますが、実は表裏一体をなすような税体系になっています。そして、これを一連の課税方法とした制度が「相続時清算課税制度」です。

この制度の仕組みは、贈与時に贈与税を納付し、相続時にその贈与財産と相続財産を合計して、相続税額からすでに納付してある贈与税を控除し、相続税を納付するというものです。

相続時までの複数年に渡って2,500万円までの贈与税控除がありますが、これを超えた贈与額分は一律20%の税率が課せられます。

●適用対象者の年齢要件●
  • 贈与者は贈与した年の1月1日に65歳以上になっていること。
  • 受贈者は贈与者の直系卑属で贈与を受けた年の1月1日に20歳以上になっていること。
この制度は「相続時清算課税選択届出書」を税務署に提出して、通常の贈与税方式である、暦年課税方式との選択をするものであり、一度この制度を選択した場合は撤回できませんので、この選択による相続税、贈与税の有利性を考慮する必要があります。

なお、納付した贈与税が相続税より多い時には、その超過分の還付を受けることができます。

計算例1 1年目の贈与額2,000万円 2年目の贈与額1,000万円
      相続時の相続額7,000万円(相続人1名)

<1年目> 2,000万円は非課税枠内なので贈与税は0円

<2年目> 非課税枠の残りが500万円なので 1,000−500=500万円
        500×20%=100万円 100万円の贈与税

<相続時> 相続時前の贈与額合計が2,000+1,000=3,000万円
        3,000+7,000=1億円
        相続人1名ですから基礎控除額は6,000万円
        1億円−6,000=4,000万円 
        4,000×20%−200=600万円 600−100=500万円

したがって、贈与税100万円、相続税500万円となります。

総納付額600万円
計算例2 1年目の贈与額2,500万円 2年目の贈与額2,000万円
       3年目の贈与額1,500万円 
       相続時の相続額4,000万円(相続人1名)

<1年目> 2,500万円は非課税枠内なので贈与税は0円

<2年目> 非課税枠の残りがないので2,000×20%=400万円
        400万円の贈与税

<3年目> 非課税枠の残りがないので1,500×20%=300万円

<相続時> 相続時前の贈与額合計が2,500+2,000+1,500=6,000万円
        4,000+6,000=1億円
        相続人1名ですから基礎控除額は6,000万円
        1億円−6,000=4,000万円 
        4,000×20%−200=600万円 600−700=−100万円
贈与税として400+300=700万円を納付しているので

したがって、贈与税700万円、相続税納付時に100万円が還付されます。

総納付額600万円

また、それぞれの兄弟姉妹が、贈与者である父、母それぞれに対してこの制度を選択することができます。
それぞれの贈与額 父3,000万円 母2,000万円 祖父800万円
<父> 3,000−2500=500万円 500×20%=100万円
<母> 非課税枠内なので贈与税は0円
<祖父>代襲相続であれば相続時清算課税制度を利用できますが、この場合は通常の贈与税方式を利用します。(800−110)×40%−125=151万円

総贈与税納付額 100+151=251万円
24時間無料メール相談

Copyright(C) 相続の法務コンサルタント 光和行政書士事務所 All Rights Reservered