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| 相続時清算課税制度 | ||||
| 相続税と贈与税は別物のような感じがしますが、実は表裏一体をなすような税体系になっています。そして、これを一連の課税方法とした制度が「相続時清算課税制度」です。 この制度の仕組みは、贈与時に贈与税を納付し、相続時にその贈与財産と相続財産を合計して、相続税額からすでに納付してある贈与税を控除し、相続税を納付するというものです。 相続時までの複数年に渡って2,500万円までの贈与税控除がありますが、これを超えた贈与額分は一律20%の税率が課せられます。 ●適用対象者の年齢要件●
なお、納付した贈与税が相続税より多い時には、その超過分の還付を受けることができます。
また、それぞれの兄弟姉妹が、贈与者である父、母それぞれに対してこの制度を選択することができます。
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