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株式や公社債の評価
株式の評価
株式市場はかつてのバブル崩壊前の時代よりも活気をもってきました。インターネットの発達によって個人によるデイトレードが格段に増え、ネット証券会社の収益も右肩上がりのようです。

株の取引はごく普通のサラリーマンや主婦たちがやっているので、これから先株式が相続財産となる家庭もあちこちに出てくるでしょう。

そこで株式の財産評価の知識も、一個人にとってかなり大事になってくると思われます。その株式評価は、上場株式・気配相場等のある株式・非上場株式の3つに区分して評価されます。

<上場株式>
上場株式とは東京・大阪・名古屋・福岡・札幌の証券取引所で取引されている株式のことです。原則は取引価格が評価額となりますが、株の価格は秒単位で変動しているため、相続財産の評価額は下記の価格の内、最も低い価格を選定します。
  • 課税時期における終値
  • 課税時期における月の終値平均額
  • 課税時期における前月の終値平均額
  • 課税時期における前々月の終値平均額
課税時期とは相続では相続の日であり、贈与では贈与のあった日のことです。上場株式の評価明細書は税務署にあります。

<気配相場のある株式>
気配値とは、株を売りたい人と買いたい人の希望する値段のことで、その値段の相場を気配相場(けはいそうば)と言います。

登録銘柄・店頭管理銘柄・公開途上にある株式・国税局長の指定する株式等に分けられます。原則は上場株式と同じですが、次のいずれかの価格を評価額とします。
  • 課税時期の取引価格
  • 課税時期前3ヶ月間の月平均額
<非上場株式>
会社の規模や種類によって評価計算が異なるので、株式評価の中でその評価方法が一番ややこしい株式です。評価方法は以下の通りです。

経営者やその同族の持つ株式
  • 類似業種比準価額方式という、類似業種の株価を基に評価する会社の一株当たりの配当金額、利益金額及び純資産価額の三つで比準して評価する方法。
  • 純資産価額方式という、会社の総資産や負債を原則として相続税の評価に直して、その評価した総資産の価額から負債や評価差額に対する法人税等相当額を差し引いた残りの金額により評価する方法。
  • 上記2つを併用する方法。
経営者やその同族以外が持つ株式
  • 配当還元価額方式という、株式を所有することによって受け取る一年間の配当金額を一定の利率(10%)で還元して元本株式の価額を評価する方法。

◆公社債の評価
公社債とは国の赤字国債や地方公共団体の地方債、民間企業の会社債など資金調達として発行される有価証券のことです。公社債は利付公社債・割引発行の公社債・転換社債の3つに分けられます。

市場価格・公開価格・課税時期の源泉税相当額控除後の既経過利息額は、それぞれ券面額100円当たりの金額です。

<利付公社債>
利付公社債とは、券面に利札の付いている債券で、利払いは年2回一定日に、その利札を切り取って支払われます。
1.上場または店頭取引されているもの
市場価格+課税時期の源泉税相当額控除後の既経過利息額)×券面額/100円
2.1以外のもの
発行価格+課税時期の源泉税相当額控除後の既経過利息額)×券面額/100円

<割引発行の公社債>
券面額より低い価額で発行され、券面額と発行価額との差額(償還差益)が実質的な利息になる債権です。
1.上場または店頭取引されているもの
市場価格×券面額/100円
2.1以外のもの
発行価格+既経過償還差益額)×券面額/100円

既経過償還差益額
=(券面額−券面100円当たりの発行価格)×発行日から課税時期までの日数
                             発行日から償還期限までの日数

<転換社債>
発行時は他の社債と同じですが、一定期間が過ぎるとその社債を持っている者の請求によりその会社の株式に転換できる債権です。
1.上場または店頭取引されているもの
市場価格+課税時期の源泉税相当額控除後の既経過利息額)×券面額/100円
2.1以外のもの
<転換社債の発行会社の株価が転換価格以下の場合>
発行価格+課税時期の源泉税相当額控除後の既経過利息額)×券面額/100円

<転換社債の発行会社の株価が転換価格超えている場合>
転換社債発行会社の株価×100円/転換社債の転換株価
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