相続法務コンサルタント相続の法務コンサルタント

建物の評価 宅地の評価 私道の評価

株式や公社債の評価 その他の財産評価 トップページヘ

その他の財産評価
<ゴルフ会員権の評価>
ゴルフ会員権は取引できるものは原則として取引価格の70%くらいと考えればよいでしょう。株式の所有が必要でなく、かつ譲渡ができず、預託金の返還のない、プレーだけができる会員権は課税対象になりません。評価額はなしということです。

<美術品・骨董品の評価>
絵画や焼物、書画等は偽物も多いので、売買価額や専門家の鑑定価格が評価の参考となります。
必要なときは管轄区の税務署へ相談してみるとよいでしょう。

<自動車の評価>
自動車やオートバイといった乗り物も相続財産の評価対象になります。評価方法は評価時点で同じ状態のものを買おうとしたときの調達価額か、または、新品の価格から経過年数に応じた減価を控除します。

<預貯金の評価>
預貯金には利子が付くのでその種類よって評価が違います。普通預金は相続日の残高をそのまま課税額としますが、銀行の定期預金や、郵便局の定額貯金などは相続時における既経過利子を加えます。

この利子は定期預金をした時の銀行側の利率ではなく、相続時に中途解約したとした場合の利子を計算します。利子からは源泉課税が20%引かれるのでその控除ができます。

<家財道具の評価>
家の中にあるテレビ・ベッド・箪笥・ソファー・クーラーなども相続財産になります。原則は自動車のような調達価額となりますが、5万円以下のものはまとめて「家財道具一式80万円」などとすることが実際的な評価法です。
24時間無料メール相談

Copyright(C) 相続の法務コンサルタント 光和行政書士事務所 All Rights Reserved