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宅地の評価
通常、相続財産の中で一番評価が高くなると考えられるのは土地や建物ですね。中には宝石や骨董品などで数十億円も持っている人たちがいますが、鑑定評価額によってはさらに高価になることもあり、とても羨ましい限りです。

さて、土地の評価をする場合には次の幾つかの評価方法があります。
  • 売買時価(実勢価格)
  • 公示価格(標準価格)
  • 相続税評価額(路線価格)
  • 固定資産評価額
以上の価格にはかなり大きな差があり、通常最も高いものは売買時価ですが、バイブル崩壊で都市部の一等地などの地価が大幅に下がったこともあり、そういうケースばかりではない状況もあります。

よって相続税評価額よりも売買時価が下回っている場合は、それを証明できれば時価での申告が認められています。

しかし、遺産分割時には実勢価格での分割が現実的であると思われます。

◆宅地の相続・贈与税の課税方法
宅地の相続税評価額を算出する方法には路線価方式と倍率方式があります。毎年1月1日を評価時点とします。

<路線価方式>
市街地にある宅地については、路線価を基準として相続税評価額を算出します。路線価とは道路に面した標準的な土地の1uあたりの価額のことで、国税庁の路線価図にまとめられています。

評価額は単純に(路線価×面積)で計算できます。

路線価図の見方はこちらをご参考ください。例えば200Gとあるものは、単位が千円ですから、1uあたり20万円で、借地権割合が30%(G)ということです。この土地が100uある時は次のようになります。

借地権価額=自用地の価額×借地権割合
20万円×100u×30%=600万円
貸宅地価額=自用地の価額−借地権の価額
2、000万円−600万円=1,400万円

※宅地を自分で使用している「自用地」の場合は、借地権割合を考慮する必要はありません。

借地権割合
とは、宅地の権利が借地権や貸付地の場合に、更地の時価に対する借地権価格の割合のことです。

記 号 A B C D E F G
借地権割合 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30%

アパートのような共同住宅で、借家人が住んでいる場合、その建物が建っている敷地のことを
貸家建付地と言います。

貸家建付地の評価額の計算
自用地の価額×(1−借地権割合×借家権割合×賃貸割合)
自用地の価額が3,000万円 借地権割合が60% 借家権割合30% 賃貸割合100%の場合
3,000×(1−0.6×0.3×1)=2,460万円


底地(そこち)とは借地権をはじめ所有権以外の権利がついた土地のことをいいます。

借地権の取引慣行がない地域においては借地権価額は評価せず、、貸宅地価額は上記の計算ではなく、自用地の価額の80%で評価します。


<倍率方式>

郊外にある土地や農村部の宅地の場合は、固定資産税評価額に一定の倍率を掛けて相続税評価額を算出します。

1つの宅地については、上の2つの評価方式の内のどちらかが適用されます。どちらが適用されるかが不明のときは、税務署に問い合わせれば教えてもらえます。

◆路線価方式における各種の修正計算
宅地の評価を行う場合、土地の形状や場所によって、幾つかの修正法を用いて単純計算した土地価額を再計算する必要があります。

<奥行価格補正>
面積が同じ土地でも、道路と接する部分の長さと奥行距離によって土地の評価を補正するする必要があります。その補正を奥行価格補正率表を使って行います。

側方路線影響加算(角地加算)>
土地が2つの道路の角地にある場合は利用価値の高い土地と判断され、路線価で計算した額に一定の金額を加算して評価することになります。

<二方路線影響加算(裏面加算)>
土地の表と裏に道路が接している場合に適用されます。その他、3つの道路が接している場合の三方路線影響加算や、四方が道路に接している四方路線影響加算があります。

<間口狭小補正>
道路と接している土地の間口が狭い場合は、土地の利用が不便なので間口が狭いほど評価額は安くなります。

<奥行長大補正
間口の大きさに対して奥行の長い、うなぎの寝床のような土地は利用価値が下がるため、その割合が高くなるほど評価額が安くなります。

<不整形地補正>
土地は真四角よりも、あちこちがへこんだり、でっぱたりして形の整わない土地のほうが多いでしょう。こういう土地も評価額を減額するように補正計算できます。

<無道路地の評価>
無道路地とは、一般的に道路に直接接していない土地をいいます。

<がけ地補正>
がけ地補正は、評価地内にがけ地等で通常の用途に供することができないと認められる部分がある場合に評価額が減額されます。

◆事業用及び居住用宅地とその他の評価
都市部の地価は田舎のそれと比べると、とりわけ高額になり、地価の高額な土地を相続した場合、相当の相続税を納めなければなりません。

そして、そこが生活基盤となる事業用の宅地や居住用の宅地であれば、相続税を支払うためにその土地を手放さなければならない状況も出てきます。

そこで相続する宅地が事業用であったり、居住用であったりする場合は、一定の条件の下で相続税が減額されるようになっています。

<特定事業用宅地>
この特例を受ける面積は400uが上限で、次の要件を満たしている場合は、その土地の本来課税される相続財産から80%が控除されます。

相続開始前において被相続人等の事業(不動産貸付業、駐車場業、自転車駐車場業及び準事業を除く)の用に供されていた宅地等で、その宅地等を取得した親族で、その宅地等の上で営まれていた被相続人の事業を相続税の申告期限までに承継し、かつ、その申告期限までその宅地を所有し、その事業を営んでいること。
被相続人と生計を一にしていた親族の事業の用に供されていた場合、その宅地等の取得者が、相続開始前から相続税の申告期限(その者が死亡した場合はその死亡の日)までその宅地を所有し、その宅地上で引き続き事業を営んでいること。
相続開始直前に被相続人及びその親族その他被相続人と特別の関係がある者が株式又は出資の50%を超えて有する法人の事業の用に供されていた宅地等で、その宅地等を取得した親族がその会社の役員となり、相続開始時から相続税の申告期限まで引き続きその宅地等を有し、引き続きその法人の事業の用に供していること。
<宅地面積が500uで通常評価額が5,000万円の場合>
5,000万円×400u/500u×80/100=3,200万円
5,000万円−3,200万円=1,800万円
1,800万円に相続税が課税されます。
貸家建付け地や貸宅地場合の他、以上の要件に該当しない小規模宅地は面積限度が200uで50%の減額適用になります。
<宅地面積が500uで通常評価額が5,000万円の場合>
5,000万円×200u/500u×80/100=1,600万円
5,000万円−1,600万円=3,400万円
3,400万円に相続税が課税されます。

<特定居住用宅地>
被相続人の配偶者やその子居住用宅地を相続した場合、次の要件を備えていれば240uを限度に、その土地の本来課税される相続財産から80%が控除されます。配偶者の場合は条件はありません。

被相続人(死亡者)の配偶者が被相続人の居住用宅地を相続すること。
相続開始直前に被相続人と同居していた親族で、相続開始時から申告期限まで引き続き居住し、かつ、その宅地等を所有していること。
被相続人の配偶者または相続開始直前において、被相続人と同居していた法定相続人がいない場合で、被相続人の親族で相続開始前3年以内に自己又は自己の配偶者の所有に係る家屋(相続開始直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋は除外)に居住したことがない人(相続開始の時に住所が日本国内にない人で、日本国籍を有しない人は除外)で、相続開始時から申告期限までその宅地等を所有していること。
被相続人と生計を一にする親族の居住の用に供されていた場合、相続開始前から相続税の申告期限まで引き続きその家屋に居住し、かつ、その宅地等を所有していること。但し、同居ではなくその宅地上に居住していれば可。
相続税の申告期限までに遺産分割されていること。ただし、その申告期限までに分割されていない場合でも、相続税の申告期限後3年以内に分割された時や、相続税の申告期限後3年を経過する日において分割できないやむを得ない事情があり、税務署長の承認を受けて、その事情がなくなった後4か月以内に分割された時は、遺産分割が行われた日の翌日から4か月以内に税務署長に対し、更正の請求書を提出することができます。
<宅地面積が500uで通常評価額が5,000万円の場合>
5,000万円×240u/500u×80/100=1,920万円
5,000万円−1,920万円=3,080万円
3,080万円に相続税が課税されます
対象外になる50%減額の場合の計算は、特定事業用宅地と同じです。

<国営事業用宅地>
相続開始直前において国の事業の用に供されていた宅地等で、その宅地等を取得した者の中に被相続人の親族がおり、その親族から相続開始後5年以上その不動産を国の事業の用に供するため借り受ける見込みであることについて、地方郵政局長(又は沖縄郵政管理事務所長)の証明がなされたものをいいます。

<特定同族会社事業用宅地>
相続開始直前から相続税の申告期限まで法人(被相続人等が株式又は出資の50%以上を有する法人に限られる)の事業の用に供されていた宅地等で、その宅地等を取得した者の中に、相続税の申告期限において、その法人の役員である親族がおり、かつ、相続税の申告期限まで引き続きその宅地等を有し、引き続きその法人の事業の用に供している宅地。

<特定事業用宅地と特定居住用宅地の同時適用>


<セットバックを要する土地>
建築基準法でいう道路は幅員が4m以上のものをさしますが、幅員が4m未満の道であっても特定行政庁(県)が指定したものは建築基準法上の道路と見なされ、その中心線から両端まで距離2mの線がその道路の境界線と見なされます。

建物を建てる場合はこの距離をとって建てなければなりません。この境界線まで後退することをセットバックと言います。セットバックした部分はその70%が評価減されます。

<マンションの敷地評価>
マンションの敷地は、通常は共有となっているので、その敷地全体を1つの土地として評価額を出し、その評価額にそれぞれの共有者の共有持分の割合をかけて評価します。

◆農地の評価
農地転用の代行屋でご覧ください。

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