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| 宅地の評価 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通常、相続財産の中で一番評価が高くなると考えられるのは土地や建物ですね。中には宝石や骨董品などで数十億円も持っている人たちがいますが、鑑定評価額によってはさらに高価になることもあり、とても羨ましい限りです。 さて、土地の評価をする場合には次の幾つかの評価方法があります。
よって相続税評価額よりも売買時価が下回っている場合は、それを証明できれば時価での申告が認められています。 しかし、遺産分割時には実勢価格での分割が現実的であると思われます。 ◆宅地の相続・贈与税の課税方法 宅地の相続税評価額を算出する方法には路線価方式と倍率方式があります。毎年1月1日を評価時点とします。 <路線価方式> 市街地にある宅地については、路線価を基準として相続税評価額を算出します。路線価とは道路に面した標準的な土地の1uあたりの価額のことで、国税庁の路線価図にまとめられています。 評価額は単純に(路線価×面積)で計算できます。 路線価図の見方はこちらをご参考ください。例えば200Gとあるものは、単位が千円ですから、1uあたり20万円で、借地権割合が30%(G)ということです。この土地が100uある時は次のようになります。
※宅地を自分で使用している「自用地」の場合は、借地権割合を考慮する必要はありません。 借地権割合とは、宅地の権利が借地権や貸付地の場合に、更地の時価に対する借地権価格の割合のことです。
アパートのような共同住宅で、借家人が住んでいる場合、その建物が建っている敷地のことを貸家建付地と言います。
底地(そこち)とは借地権をはじめ所有権以外の権利がついた土地のことをいいます。 借地権の取引慣行がない地域においては借地権価額は評価せず、、貸宅地価額は上記の計算ではなく、自用地の価額の80%で評価します。 <倍率方式> 郊外にある土地や農村部の宅地の場合は、固定資産税評価額に一定の倍率を掛けて相続税評価額を算出します。 1つの宅地については、上の2つの評価方式の内のどちらかが適用されます。どちらが適用されるかが不明のときは、税務署に問い合わせれば教えてもらえます。 ◆路線価方式における各種の修正計算 宅地の評価を行う場合、土地の形状や場所によって、幾つかの修正法を用いて単純計算した土地価額を再計算する必要があります。 <奥行価格補正> 面積が同じ土地でも、道路と接する部分の長さと奥行距離によって土地の評価を補正するする必要があります。その補正を奥行価格補正率表を使って行います。 <側方路線影響加算(角地加算)> 土地が2つの道路の角地にある場合は利用価値の高い土地と判断され、路線価で計算した額に一定の金額を加算して評価することになります。 <二方路線影響加算(裏面加算)> 土地の表と裏に道路が接している場合に適用されます。その他、3つの道路が接している場合の三方路線影響加算や、四方が道路に接している四方路線影響加算があります。 <間口狭小補正> 道路と接している土地の間口が狭い場合は、土地の利用が不便なので間口が狭いほど評価額は安くなります。 <奥行長大補正> 間口の大きさに対して奥行の長い、うなぎの寝床のような土地は利用価値が下がるため、その割合が高くなるほど評価額が安くなります。 <不整形地補正> 土地は真四角よりも、あちこちがへこんだり、でっぱたりして形の整わない土地のほうが多いでしょう。こういう土地も評価額を減額するように補正計算できます。 <無道路地の評価> 無道路地とは、一般的に道路に直接接していない土地をいいます。 <がけ地補正> がけ地補正は、評価地内にがけ地等で通常の用途に供することができないと認められる部分がある場合に評価額が減額されます。 ◆事業用及び居住用宅地とその他の評価 都市部の地価は田舎のそれと比べると、とりわけ高額になり、地価の高額な土地を相続した場合、相当の相続税を納めなければなりません。 そして、そこが生活基盤となる事業用の宅地や居住用の宅地であれば、相続税を支払うためにその土地を手放さなければならない状況も出てきます。 そこで相続する宅地が事業用であったり、居住用であったりする場合は、一定の条件の下で相続税が減額されるようになっています。 <特定事業用宅地> この特例を受ける面積は400uが上限で、次の要件を満たしている場合は、その土地の本来課税される相続財産から80%が控除されます。
<特定居住用宅地> 被相続人の配偶者やその子居住用宅地を相続した場合、次の要件を備えていれば240uを限度に、その土地の本来課税される相続財産から80%が控除されます。配偶者の場合は条件はありません。
<国営事業用宅地> 相続開始直前において国の事業の用に供されていた宅地等で、その宅地等を取得した者の中に被相続人の親族がおり、その親族から相続開始後5年以上その不動産を国の事業の用に供するため借り受ける見込みであることについて、地方郵政局長(又は沖縄郵政管理事務所長)の証明がなされたものをいいます。 <特定同族会社事業用宅地> 相続開始直前から相続税の申告期限まで法人(被相続人等が株式又は出資の50%以上を有する法人に限られる)の事業の用に供されていた宅地等で、その宅地等を取得した者の中に、相続税の申告期限において、その法人の役員である親族がおり、かつ、相続税の申告期限まで引き続きその宅地等を有し、引き続きその法人の事業の用に供している宅地。 <特定事業用宅地と特定居住用宅地の同時適用> <セットバックを要する土地> 建築基準法でいう道路は幅員が4m以上のものをさしますが、幅員が4m未満の道であっても特定行政庁(県)が指定したものは建築基準法上の道路と見なされ、その中心線から両端まで距離2mの線がその道路の境界線と見なされます。 建物を建てる場合はこの距離をとって建てなければなりません。この境界線まで後退することをセットバックと言います。セットバックした部分はその70%が評価減されます。 <マンションの敷地評価> マンションの敷地は、通常は共有となっているので、その敷地全体を1つの土地として評価額を出し、その評価額にそれぞれの共有者の共有持分の割合をかけて評価します。 ◆農地の評価 農地転用の代行屋でご覧ください。
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