相続とは

相続とは、死亡した者の所有していた財産を、手続きがなくとも、残された家族などがそれを引継ぐことを意味します。

前者を被相続人と呼び、後者を相続財産を受け取る相続人といいます。

相続に関する事項

つまり、相続は人の死により始まるもので、遺言を書いたから相続財産を継承できるということではありません。

被相続人が死亡する前に財産を受け渡すことは「贈与」ということになります。

相続人というのは家族や親戚ばかりでなく、友達やただの知人も遺言書に書くことによって相続人になることができます。

この場合は特に受遺者(じゅいしゃ)と呼びます。

相続される財産とは、お金とか不動産ばかりでなく、所有権や抵当権といった権利や、被相続人が負っていた借金を支払う義務などもあります。

したがって、財産を相続するといっても得をすることばかりではなく、被相続人の負債を受け継ぐことになり、その整理もしなければならないということです。

しかしながら、平穏無事に暮らしている時、突然負の財産まで背負わさるのは大変です。

そこで手続きの仕方によって、そういうマイナスになるような財産は相続しないようにすることもできるようになっています。

これには相続が開始されたことを知ってから、原則3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きを行わなければならないので注意が必要です。

相続の手続きということを上で述べましたが、これは必ずしもしなければならないことではありません。

何の手続きをしなくても自動的に財産を受継ぐことになりますが、手続きをしなければ、誰がどん財産をどの程度受け取るのかということが確定しません。

相続人が多数いる場合は、どの財産を誰が貰うのかという事や、不要な借金まで背負ってしまうというようなことになり、手続きが遅れれば遅れるほど後が面倒になる場合がよくあります。

いづれは誰かが不動産の登記などの相続手続きをしなければならない時が来ますので、これはやはり早めに片付けておくのがよいでしょう。

相続は人の死によって開始されると先に述べましたが、被相続人が行方不明になったりして生死が分からないという場合もあります。

そういう時は、家庭裁判所に失踪宣告(しっそうせんこく)の申立てをすることによって、一定の期間を経過することによって、被相続人の死亡が認められ、相続が開始されることになります。

物事は案外知っているようで知らないことが多いものです。