相続は人の死によって開始することは、このサイトでも何度も述べています。
被相続人が死んだ後、相続の手続きを何もしてなくても、相続財産は実際には既に相続人全員に移転しているのです。
ただ、相続財産である不動産や動産の使用はしていても、登記などの法律的な手続きをしていなければ、その財産は相続人の共有物のままであり、相続人間や第三者への対抗要件としても不安定のままです。
自動車の名義変更や土地の所有権移転登記は、相続開始からいつまでにしなければならないという決まりはありませんが、自動車税や固定資産税の支払い等で揉める原因にもなり、また相続財産の評価額が多大な場合には、相続税の特例の適用も受けられなくなります。
相続人の間で、それぞれが欲しい財産や必要な財産を分け合うことを遺産分割と言います。
そこで遺産分割手続きをして、各相続人の相続分を法的に確定させることが必要になります。
遺産の分割は、分けやすいものと分けにくいものがありますので、以下のような方法で分割することができます。
最も一般的な分割方法で、「長男が○○の土地を相続する」とか、「○○銀行の預金は全て長女が相続する」というように具体的に相続財産を決める方法です。
相続財産が全て金銭であれば相続人全員で均等に分けることができますが、実際は不動産が相続財産に含まれていることが多く、共有にしない限り均等に分けるということは不可能に近いでしょう。
そこで共有で不動産を持つことに不都合があるような場合等は、その不動産を売却し、その売却代金を全員で均等に分けるという方法も考えられます。この方法を換価分割と言います。
不動産の売却には不動産屋を通すことになるでしょうから、売買手数料や譲渡税などの出費があることは当然念頭に入れておかなければなりません。
ほとんどの場合、相続財産に不動産が含まれていると言えますが、とりわけその不動産に農地が含まれていることも多分にあります。
農地は遠方に住んでいる者が相続で取得してもほとんど使い道がないので、その農地で実際に農業をやっている者が取得することが望ましいのですが、遺産がその農地しかないと言うような場合は、法定分の相続ができずに紛争になることも考えられます。
そこで、その農地等を取得する者が、その代わりに金銭を他の相続人に与えるという方法が考えられます。
この方法を代償分割と言います。