遺産分割協議とは

亡くなった人の遺産は、遺言があればその遺言通りに分けあうことになりますが、その遺言に不満があったり、指定のない遺産があったり、または遺言のない場合等は、相続人の間で協議をして遺産を分け合うことになります。

この協議結果を書面に残したものを遺産分割協議書と言います。 相続人の中に未成年者がいる場合は、家庭裁判所でその未成年者の特別代理人の選任を受け、その未成年者の代わりに協議をしてもらいます。

以上のことを遺産分割協議と言います。

遺産が現金だけなら、そのまま協議して分け合えばよいのですが、通常は不動産や預貯金がありますので、協議結果を書面にして残すことが必要になってきます。

協議書がなければ所有権移転登記も預金の引き出しもできないからです。

(被相続人が死亡した直ぐ後なら、金融機関側ではその把握ができないので、それをいいことに被相続人の預貯金を引き出してしまう方もおれれるようですが、これは法律違反というになりますので、絶対にやめましょう。)


相続税のかかるほどの遺産があれば、協議書がなければ相続税の特例を受けることができません。


協議書の作成に一般的な決まりはありません。ワープロや手書きで書いても構いませんし、縦書き、横書きのどちらで書いても良いのです。

不動産ならどこの土地であるとか、預貯金ならどこの銀行のいくらであるとか、はっきり誰が見ても分れば問題ありません。 

ただし、提出時には印鑑証明書がいるので、押印する印鑑は実印でなければなりません。

遺産分割協議書

■以下、協議書の一例です。


平成27年9月1日に死亡した被相続人下川義人の遺産については、同人の相続人全員で分割協議を行った結果、次の通り相続人が遺産を分割し、取得することに決定した。

相続人下川和弘が取得する財産

1.鹿児島市○○2丁目3番3号
  宅地 400u

2.同所同番地所在 家屋番号102番
  木造瓦葺1階建居宅1棟
  床面積 150u

相続人秋田良子が取得する財産

1.○○相互金庫鹿児島支店定期預金 
1口  2,000万円
上記の通り相続人全員による遺産分割協議が成立したので、これを証するため本書2通を作成し署名押印する。

平成27年10月9日

鹿児島県鹿児島市2丁目3番3号
相続人 下川○○   
鹿児島県阿久根市○○123番地
相続人 秋田○○


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