贈与税の計算の取り扱い

税制改正により、平成27年1月1日から贈与税の税率等の変更がありました。

相続の場合はかなりの控除(基礎控除として、3千万円+600万円×法定相続人数)があるので、まともに相続税を払う必要のある人は日本では数パーセントの人たちです。

しかし、贈与の場合は、年間の基礎控除が110万円までなので、贈与税を払わなければならなくなる人は、相続税を払わなければならない人の3倍くらいあるようです。

贈与税は1月1日から12月31日の1年間に贈与された財産価額の合計額が課税価格になります。例えば、毎月10万円ずつ贈与すれば年間に120万円の贈与を受けたことになり、申告が必要になります。

贈与税の計算手順

贈与税は課税価格の合計から年間基礎控除額を引き、そこに下表のような税率をかけて計算します。贈与税を納めるのは贈与財産をもらった受贈者側です。

税率や控除額は、改正により一般贈与財産特例贈与財産で異なります。

一般税率(一般贈与財産)

基礎控除後の課税価格 税 率 控 除 額
200万円以下 10%
200万円超 300万円以下 15% 10万円
300万円超 400万円以下 20% 25万円
400万円超 600万円以下 30% 65万円
600万円超 1,000円以下 40% 125万円
1,000万円超 1,500万円以下 45% 175万円
1,500万円超 3,000万円以下 50% 250万円
3,000万円超 55% 400万円

★特例贈与財産とは、直系尊属である父母や祖父母から贈与があったの場合で、その贈与財産を受けた者が、その年の1月1日に20歳以上になっている場合に限り適用されるものです。

特例税率(特例贈与財産)

基礎控除後の課税価格 税 率 控 除 額
200万円以下 10%
200万円超 400万円以下 15% 10万円
400万円超 600万円以下 20% 30万円
600万円超 1,000万円以下 30% 90万円
1,000万円超 15000円以下 40% 190万円
1,500万円超 3,000万円以下 45% 265万円
3,000万円超 4,500万円以下 50% 415万円
4,500万円超 55% 640万円

贈与税(一般税率)の計算例

●年間贈与課税価額が387万5,400円であった場合

課税価格に千円未満の端数がある時は切り捨てになります。
387万5,400円→387万5,000円

(387万5,000−110万)=277万5,000円
277万5,000×15%−10万=31万6,250円

贈与税額に100円未満の端数が出た時は切り捨てます。
31万6,250円→31万6,200円

贈与税の申告時期は、贈与を受けた翌年の2月1日〜3月15日までで、申告場所は贈与を受けた者の住所地の税務署にします。

贈与税の延納

贈与税にも延納の制度があります。延納ができるのは最高5年で、公定歩合に応じた利子が税が掛かります。

贈与税の延納の条件は以下の通りです。(相続税の延納に同じ)

◆贈与税額が10万円を超えていること。
◆金銭で一度に納めることが困難な理由があること。
◆担保を提供すること。 ただし、延納税額が50万円未満で延納期間が3年以下の場合は担保は必要ありません。
◆納期限又は納付すべき日までに延納申請書を税務署に提出すること。