延滞税と加算税

延納は納税をすることが困難な場合に、前もって申告するものであり、延滞税や加算税は一種の罰金である事に注意する必要があります。

新たに相続財産が見つかり、申告した相続税額が過少であった場合は、修正申告書を提出して自ら修正申告を行うことで加算税だけは免除されます。

但し、その追加分の税額は、延滞税と共にその時に納めなければなりません。

また、申告した税額が過大であった場合は「更正の請求書」を提出することで納付した税金を還付してもらうことができます。

税の種類とその内容

種 類 課税される場合 割 合
延滞税 法定期限後に納付した場合 14.6 %(2ヶ月以内7.3%)
過少申告加算税 法定期限までに相続税の申告書を提出し、その申告書の税額が過少であった場合、自主的にする修正申告したとき 0%
法定期限までに相続税の申告書を提出し、その申告書の税額が過少であった場合、税務署に指摘されてする修正申告したとき 10%
税額が期限内申告税額と50万円との内いずれか大きい金額を超えるときの超える部分の5%が加重さるれ 15%
無申告加算税 法定申告期限までに申告せず、期限後に自主的に申告したとき 5%
法定申告期限まで申告せず、税務調査により期限後申告したとき 10%
重加算税 申告書を提出した場合で、財産を隠蔽又は事実を仮装していたとき 35%
申告書を提出しなかった場合で、財産を隠蔽又は事実を仮装していたとき 40%