贈与契約書の必要性

贈与をする時には、必ず契約書を作成しなければならないということではありません。

しかし、不動産登記をする場合には必ず必要になりまし、その証拠を残しておきたい場合などに作成をすることがあるでしょう。

贈与契約書

贈与契約には、単純な贈与契約や、負担(条件)を付けた負担付贈与、定期的に贈与を行う定期贈与、死亡を原因とする死因贈与等があります。

単純な贈与契約書では、基本的に与える側(贈与者)の意思と、もらう側(受贈者)の意思がはっきりしておればよいので、なるべく単純に書いたほうがよいでしょう。

贈与は、不動産や動産、債権、現金等何でも対象となります。

負担付贈与では、負担となる条件が、法律や公序良俗に反するようなものは無論、無効となり得ます。

贈与契約は無償で譲渡することになり、対価がありませんので、収入印紙は200円になりますが、印紙不要の非課税文書になる場合もあります。

例えば、不動産の贈与契約書に200円の収入印紙の貼り付けが必要となります。


不動産贈与契約書

鹿児島県鹿児島市○○1丁目1番1号
贈与者(甲) 山田 〇〇

鹿児島県阿久根市○○町123番地
受贈者(乙) 下川 〇〇

甲は乙に対し、無償で下記不動産を贈与し、乙はこれを受諾した。

不動産の表示
所在 鹿児島県鹿児島市大字○○字○○
地番 234番地
地目 宅地
地籍 250㎡

上記の通り契約したので、本書2通を作成し、甲乙各自署名して、各自その1通を所持する。

平成27年10月2日

贈与者(甲) 山田 〇〇
受贈者(乙) 下川 〇〇