相次相続控とは

家族がいれば、当然誰にでも相続というものが訪れ、相続財産が一定額以上になれば相続税を納めなければなりません。

しかし、不幸にも父親と母親が立続けに亡くなってしまった場合などは、通常通りに相続税を納めることが難しくなります。

そこで10年間に2回以上相続が続いた場合、2回目からは、一定の割合で相続税の控除を受けることができるようになっています。

ただし、相続の開始前10年以内に開始した相続により、被相続人が財産を取得している必要があり、相続の開始前10年以内に開始した相続により取得した財産について、被相続人に対し相続税が課税されている必要があります。

相次相続控除の計算式

相続が2回あった場合

A=2回目の相続の被相続人が1回目の相続により取得した財産について課せられた相続税額
B=2回目の相続の被相続人が1回目の相続により取得した財産の価額
C=2回目の相続により相続人および受遺者の全員が取得した財産の合計価額
D=2回目の相続により相次相続控除対象者が取得した財産の価額
E=1回目の相続から2回目の相続までの期間に相当する年数(1年未満の端数は切捨て)

A×C/(B−A)×D/C×(10−E)/10

ただし、C/(B−A)が1を超える時は1とします。

★被相続人から相続や遺贈、また、相続時精算課税での贈与によって財産を取得した人の中で、農業を相続した人がいる場合は、上記の計算が異なる部分があります。


相続の放棄をした方や、相続権を失った方などが、遺贈により財産を取得しても、この制度の適用を受けることができません。

その相続の開始前10年以内に開始した相続により、被相続人が財産を取得していること