相続において、85歳未満の身体障害者がいれば、次の要件を全て満たした場合に、その障害の程度に応じて、相続税の控除を受けることができる制度です。
◆一般障害者または特別障害者であること
◆法定相続人であること
◆日本国内に居住していること
一般障害者の場合 → 10万円×(85歳―相続時の年齢)
特別障害者の場合 → 20万円×(85歳―相続時の年齢)
相続時の年齢=32歳8ヵ月
85歳−32歳8ヵ月=52年4ヵ月→切り上げて53年とします。
一般障害者の場合 10万円×53=530万円
特別障害者の場合 20万円×53=1060万円
一般障害者控除を以前に受けている場合は以下の少ない方になります。
10万円×(85歳−相続時の年齢)
10万円×(85歳−前回相続時の年齢−既に受けた障害者控除額)
控除額が身体障害者本人の相続税額を超える場合は、超えた控除額分をその身体障害者の扶養義務者の相続税額から差し引くことができます。