未成年者には教育費や養育費などがかかるため、その軽減措置として未成年者控除が設けられています。
この控除を受けるためには次の要件を全て満たす必要があります。
◆相続時に20歳未満であること。
◆法定相続人であること。
◆日本国内に居住していること。
10万円×(20歳−相続時の年齢)
相続時の年齢=15歳8ヵ月
この8か月は切り捨てて15歳とします。
20歳−15歳=5年
1年あたりの控除額は10万円になります。
10万円×5=50万円
未成年者控除を以前に受けている場合は次の少ない方になります。
10万円×(20歳−相続時の年齢)
10万円×(20歳―前回相続時の年齢)―既に受けた未成年者控除額
代襲相続となる未成年者もこの適用を受けますが、相続権のない孫への遺贈は法定相続人にならないため適用がありません。
控除額が未成年者本人の相続税額を超える場合は、超えた控除額分をその未成年者の扶養義務者の相続税額から差し引くことができます。