遺言を残す方法としてはいくつかありますが、公証役場(こうしょうやくば)でそれを作成することができるのが公正証書遺言というものです。
安心確実に遺言書を作りたい時には、この遺言方法で残すのが一番よいと思います。
原本は作成時より20年間、若しくは遺言者が100歳に達するまで保管されます。
謄本はその場で貰えますが、これを紛失しても再発行してもらえます。
実際はこの遺言方法の場合、その内容をどのようにするかという事を決めれば、遺言書そのものを遺言者が作成することはありません。
そこで遺言内容をあらかじめ郵送しておくと、公証人側で原稿を作っておいて貰えるので、後は日取りを決め、公証役場に出向くだけで済みます。
★遺言の内容によって、必要な書類等が若干異なりますが、通常必要なものは下記のものです。
◆遺言者の印鑑証明書・戸籍謄本・実印
◆受遺者の戸籍謄本・住民票
◆固定資産評価証明書(名寄帳、”なよせ”と言えば分かりやすいでしょう)
◆預貯金の通帳のコピー(預金額のメモ)
◆証人となる人の住民票、または運転免許証などのコピー
証人2人以上を立会人として、公証人の下で遺言を述べます
この証人は遺言者が選択できますが、適当な方が見つからない場合には、各行政書士事務所などで準備してもらえることもあります。
また、公証役場に行けば役場の方で、近くの行政書士や司法書士の方などを紹介してもらえると思います。
証人になられる方の手当ては1人5,000円が目安でしょう。
遺言する方と相続の関係がない方ならほぼ誰でも証人になれるので、知り合いの方などに頼めばその分安く済ませることもできるでしょう。
この証人は金銭等の保証人とは違い、後で何かの借金の肩代わりをしなければならないというような事はありません。
最後に公証人が証書に署名押印します。
その他、公証人の手数料がかかります。