秘密証書遺言とは

秘密証書遺言とは、その内容が秘密になるということであって、遺言自体を秘密にするということではありません。

秘密証書遺言の方法

秘密証書遺言が有効になるための条件

遺言書の内容は自筆の手書きではなくてワープロで書いても構いません。また、自分で書けない場合は代筆でも大丈夫です。

しかし署名は自筆でなくてはいけません。押印も必要ですが、実印ではなく認印で十分です。

遺言書を封筒に入れ、その遺言書に押した同じ印鑑で封印をします。違う印鑑を使用するとその遺言は無効になりますので気をつけましょう。

録音テープやビデオテープを使った遺言は無効です。

遺言者が公証人1名、証人2名の前に遺言書を提出し、自分の遺言であることを申述します。代筆の場合には、代筆者の住所・氏名を申述します。遺言者が口がきけない場合は、その旨を封紙に書き氏名・住所を自署します。代筆の場合は代筆者の住所・氏名を書きます。

遺言書を提出した年月日を記載し、公証人・遺言者・証人の全員の署名・押印をした封紙を公証人が遺言書の封筒に貼ります。

遺言書の封筒をさらに別の封筒に入れ、封紙を貼ってそこに提出した年月日を記載し、署名・押印をすることが多いようです。

秘密証書遺言は公正証書遺言と違って公証役場では保管してもらえません。

条件の欠けたものは、自筆証書遺言の条件を備えていれば自筆証書遺言として有効になります。

長所と短所

遺言書が改変される恐れはまずありませんが、保管は遺言者側がするので、不利になりそうだと考えている相続人などに隠される危険性があります。

公正証書遺言とは違って、遺言者の死後に家庭裁判所で検認してもらわなければなりません。


秘密証書遺言書の封紙

秘密証書遺言書

遺言者山川修は、当職及び証人下田博隆、証人春山和明の面前にこの封書を提出し、自己の遺言書であって、阿久根市脇本10368-7 行政書士下島和久がこれを筆記したことを申述した。

平成27年10月12日当職役場において
鹿児島法務局所属
公証人 平尾 ○○ 

鹿児島市○○町○丁目○番○号
遺言者 山川 ○○ 

右は公証人は面識がないので印鑑登録証明書の提出により人違いないことを証明させた。

鹿児島市○○町○丁目○番○号
証人 下田 ○○ 

鹿児島市○○町○丁目○番○号
証人 春山 ○○