相続税対策として考えておきたい物の1つに、生命保険金があります。
生命保険金の課税方法には以下の3つがあり、それをうまく使い分けることによって相続税を抑えることが出来ます。
@被相続人が保険料を負担していた場合は相続税扱いとなります。
A受取人以外のものが保険料を負担していた場合は贈与税扱いとなります。
B保険料の負担者と受取人が同じであった場合は一時所得税扱いとなります。
Aは贈与税となるので税率が高く不利になる恐れがあります。
Bの一時所得は通常の所得税と違って、その所得額からまず50万円が控除され、さらにそれを2分の1として、他の所得税に合算されるので有利になります。
保険料の負担者と受取人が同一である場合、保険料は被相続人の財産から払うようにすればなお良いでしょう。
その方法は当然、生前贈与となります。
そして、そのやり方は贈与の証明を基本とし、まず被相続人となる者の口座から贈与を受ける側の口座に振り込み、その口座から自動引き落としをするようにします。
もちろんその贈与額が年間110万円を超えれば、贈与税の申告をしておきます。