配偶者控除とは

配偶者が遺産を相続する場合、大型の相続税控除が用意されています。

控除額は次の2つの要件によります。

◆配偶者の相続額が法定相続分以下であれば、いくら相続しても相続税はかかりません。
◆遺産総額が1億6,000万円以下の時はその全てを相続しても相続税はかかりません。

この特例控除を受けるための配偶者の要件は特にありませんが、相続税の申告期限(被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内)までに、相続人間で遺産分割を確定させておかなければなりません。

ただし、相続税の申告書または更正の請求書に「申告期限後3年以内の分割見込書」という書類を添付し、申告期限までに分割されなかった財産について、申告期限から3年以内に分割手続きができたときには、税額軽減の対象になります。

 なお、相続税の申告期限から3年を経過する日までに分割できないやむを得ない事情があり、税務署長の承認を受けた場合で、その事情がなくなった日の翌日から4か月以内に分割されたときも、税額軽減の対象になります。