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贈与の証明
贈与はただ単にAからBに物をあげたということだけでは確かな証明にはなりません。

土地や建物などの不動産であれば、登記によってその贈与の証明をすることは容易にできますが、預貯金の場合などは、預金通帳の名義が贈与者以外のものであっても、単に贈与者が家族の名義で貯金をしていたと税務署から見られるからです。

要するに金融資産の名義は証明力を持たないのです。預貯金の生前贈与は贈与の証明がしっかりできるように適切な方法で行っておく必要があります。

贈与契約書を作る

贈与者の口座から受贈者の口座に振り込む

贈与された金銭はできるだけ相続時まで引き出さない

受贈者自身で通帳や印鑑などを保管する

贈与税が年間110万円を超える場合は必ず贈与税の申告をする


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