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| Q.贈与契約で土地をもらっていましたが、登記をする前に受贈者が亡くなりました。 A.受贈者が亡くなっても、その法定相続人には、贈与者に対して所有権移転登記請求権の権利があります。贈与契約書が残っていればいつでも殆ど問題なく移転登記手続きは出来るでしょう。 しかし、口約束だけの贈与であれば、証拠としても立証しがたく 、贈与者側が後になって贈与をした覚えはないなどとなれば大変です。ですから所有権移転等の事実が発生したらすみやかに登記をすることが大事です。 登記のことを知らずに、土地を手に入れてもそのままにしている人は多いものです。法律上は登記をしなくても違反にはなりませんが、悪意のある者がだましてその土地を手に入れようとしてきた場合、その対抗要件として登記をしておくことは大変重要です。 仮に第三者があなたより先にその土地を登記した場合、法律上対抗できなくなる恐れが大いに出てきます。 相続においても、その時点において登記をしておかないと、後の相続人となる人たちがその土地の登記をするにも、民事裁判をして判決による登記をしなければならなくなる事態にもなりますので大変面倒です。 また、その土地を相続人のうちの誰が受け継ぐのかということで大きな揉め事に発展しかねません。 |
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