相続法務コンサルタント相続の法務コンサルタント

相続・贈与・遺言のQ&A トップページへ

相続・遺言・贈与のQ&A
Q.遺言書を訂正したいときはどうすればよいでしょうか。

A.遺言書を作成して時間が経つと、遺言内容を変更したいと思うことがあります。わずかな訂正で済むのであれば、内容文の欄外に押印に使用した同じ印鑑を押して、○字削除、○字加入というように訂正できますが、公正証書遺言の場合は原本が公証役場に保管されているので、手元の遺言書を訂正しても意味はありません。

何箇所も訂正したい場合は、書面が分かり難くなったりするので、遺言書自体を作り直したほうがよい場合もあります。

新しく書き直した自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合、以前の遺言書は破棄したほうがよいでしょう。同じようなものが複数あるといざこざの発生につながりかねません。実質的には、古い遺言は新しい遺言と抵触する部分は無効になります。

遺言の一部を取り消す場合
                      遺 言 書

 平成○年○月○日に作成した遺言の内、第二項及び第五項を取り消す。

                                  平成○年○月○日

                   遺言者  安部利光 
24時間無料メール相談

Copyright(C) 相続の法務コンサルタント 光和行政書士事務所 All Rights Reservered