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| 遺言執行者 | |
| 遺言執行者は、相続の開始があると、遺言通りに不動産や預貯金など、故人の遺産を相続人で分割する全ての権限を有します。 遺言執行者がいる場合に、相続人は、相続財産の処分、その他遺言の執行を妨げるような行為をする事は一切できません。 その他、遺言に相続人の廃除や廃除の取消し、子の認知の届出がある場合は必ず遺言執行者を選任しなければなりません。 このように遺言執行者は、相続に関して大きな権限を持っていますので、相続人間で争いが起こりそうな時はその指定をしておくことが望ましいでしょう。 遺言執行者は遺言書に指定しておくことができます。遺言書に指定のない場合、または死亡した場合は、相続人や遺言者の債権者、遺贈を受けた者などが家庭裁判所に申立てることにより、遺言執行者を選任することができます。 遺言者は一人又は数人の遺言執行者を指定することができ、またその指定を第三者に委託しておくこともできます。 遺言執行者が数人いる場合、財産処分の執行を行う時は過半数で決することになりますが、遺言に指示がある時はその指示に従うことになります。 相続人の中から遺言者を選ぶこともでき、弁護士や行政書士などの第三者を選ぶこともできますが、未成年者や破産者は遺言執行者になることができません。 遺言執行者の義務として、相続財産の目録を作成し、相続人に交付しなければなりません。また、相続人の請求がある時は、その立会いのもと作成します。 遺言の執行に必要な費用は相続財産の中から支出されます。また遺言執行者の報酬は遺言書等で定めることとができ、定めていない場合は遺言執行者の申立てにより家庭裁判所で定めることができます。 遺言執行者がその任務とされる事項を怠った時や、その他正当な理由があれば、利害関係者は、執行者を解任するよう家庭裁判所に請求することができます。 |
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