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| Q.遺言書は勝手に開封してはいけないのですか。 A.公正証書遺言の遺言書であれば、原本は公証役場に保管されおり、遺言者側のものは副本ですので開封しても構いません。 しかし、自筆証書遺言などでは家庭裁判所での開封と検認が必要です。封筒の表紙に「遺言書」と記してあるものを勝手に開封すると、5万円以下の過料が国や自治体から課せられます。これは罰金ではなく、刑罰はありません。 検認の手続きは、相続人全員の戸籍謄本等と揃えて家裁に「検認審判の申立て」をします。申立書は家庭裁判所に備えています。 検認の手続きをせずに開封しても無効になるということはないのですが、1人で勝手に開封すれば、相続人間で後々紛争になることもあるのです。 遺言書の表紙に一言以上のことを書き添えておくとよいと思います。
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