相続法務コンサルタント相続の法務コンサルタント

死亡後の手続き 登録免許税

相続・遺言・贈与Q&A 報酬料一覧 トップページへ

登録免許税の税率
平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間に受ける不動産価額を課税標準とする登記については2分の1に軽減されます。

同一の申請書により20個を超える不動産について登記の抹消を受ける場合には、申請件数1件につき2万円です。

課税標準金額を計算する場合、1,000円未満の端数は、切捨てになります。


課税標準金額を計算する場合、その全額が1,000円未満は、1,000円です。

登録免許税を計算する場合、100円未満の端数は、切捨てになります。

登録免許税を計算する場合、その全額が1,000円未満は、1,000円です。

登記の種類 課税標準 税率
所有権の保存登記 不動産の価額 0.2%
所有権移転の登記 相続・遺贈・法人合併
共有物の分割
不動産の価額 0.2%
贈与・その他 1%
地上権・永小作権・賃借権又は採石権の設定又は移転の登記 相続・法人合併・共有に係る権利の分割 不動産の価額 0.1%
設定・転貸・その他 0.5%
地役権の設定登記 承役地の不動産の個数 1個につき
1,500円
先取特権の保存、質権若しくは抵当権の設定、強制競売、担保権の実行としての競売 債権金額・極度金額又は不動産工事費用の予算金額 0.4%
先取特権・質権・抵当権の移転登記 相続・法人含併 債権金額又は極度金額 0.1%
その他 0.2%
信託の登記 所有権 不動産の価額 0.2%
所有権以外の権利 0.1%
相続財産の分離登記 所有権 不動産の価額 0.2%
所有権以外の権利 0.1%
仮登記 所有権 不動産の価額 本登記の
2分の1
その他 不動産の個数 1個につき
1,000円
不動産の表示の変更又は更正の登記 土地の分筆・建物の分割は区分による表示の変更 不動産の価額不動産の個数 1個につき
 1,000円
土地または建物の合併による表示の変更
附記登記、回復の登記
前項以外の変更登記
不動産の個数 1個につき
1,000円
登記の抹消 不動産の個数 1個につき
1,000円
24時間無料メール相談

Copyright(C) 相続の法務コンサルタント 光和行政書士事務所 All Rights Reservered