登記所で土地や建物などの所有権等を登記をする際にも税金がかかります。
ただし、表示登記は非課税となっています。
ここでは、相続や贈与において登記をする際の登録免許税の説明をします。
まず、税がかかる場合の基本となる課税標準というものがあります。これは不動産であれば不動産価額と呼ばれます。
この不動産の価額は、普通、市町村役場に固定資産課税台帳というものがあり、それに価額が記載されています。
この証明書も市町村役場にて取得することができます。
これが無い場合は、登記所の登記官がその価額を認定します。
課税標準金額と登録免許税において、1,000円未満の端数は切捨てとなり、全額が1,000円未満であれば、1,000円となります。
土地や建物の登録において、相続の場合は、不動産価額の0.4%、贈与の場合は、不動産価額の2%となります。
★上記の要領で、例をあげて税額を計算してみましょう。
◆固定資産課税台帳の価額が4,354,700円の場合
まず、課税標準金額は、1,000円未満の部分が切り捨てとなるので、4,354,000円となります。
相続においては、4,354,000円×0.4%=17,416円となるので、千円未満を切り捨てると、1万7千円が登録免許税となります。
贈与においては、4,354,087,00円×2%=87,080円となるので、千円未満を切り捨てると、8万7千円が登録免許税となります。
この例において、税金だけでも7万円もの差がありますね。