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遺言の証人になれない人
公正証書遺言や秘密証書遺言などでは、公証役場での手続きがあり、その時に遺言の証人が必要ですが、次に該当する人の場合には証人になれません。

  1. 未成年者(ただし、婚姻をしている者は成年に達したものとして扱われます。)
  2. 成年被後見人および被保佐人
  3. 推定相続人(相続人となる者)
  4. 受遺者(遺言により相続財産を与えられる者)
  5. 推定相続人と受遺者の配偶者及び直系血族
  6. 公証人の配偶者及び四親等内の親族、書記及び雇い人
つまりは、利害関係があったり正常な判断能力がない者は遺言の証人にはなれないということです。信頼できる親戚や知人、又は弁護士や司法書士、行政書士等の士業者が適任でしょう。

この証人は遺言書作成の立会人であって、金銭貸借の保証人といったものとは性質が違います。
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