遺言の証人

遺言書を公証役場で作成するする時に2名の証人が必要で、自由に選ぶことができるのですが、それになれる人となれない人がいます。

証人になれない場合とは

公正証書遺言や秘密証書遺言などでは、公証役場での手続きがあり、その時に遺言の証人が必要ですが、次の事項に該当する人は証人になれませんので注意して下さい。

◆未成年者(婚姻をしている者は成人として認められます。)
◆成年被後見人や被保佐人
◆推定相続人(相続人となる人のことです)
◆受遺者(遺言により相続財産を与えられる人)
◆推定相続人と受遺者の配偶者及び直系血族
◆公証人の配偶者及び四親等内の親族、書記及び雇い人

つまりは、利害関係があったり、正常な判断能力がない方は遺言の証人にはなれないということです。

証人には信頼できる親戚や知人、又は弁護士や司法書士、行政書士等の士業者が適任でしょう。

この証人は遺言書作成の立会人であって、金銭貸借の保証人といったものとは性質が違います。