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相続による不動産登記
不動産の登記は売買にしろ、贈与にしろ、また相続にしろ、もらう側は必ずしなければならないというものではありません。しかしその逆に、譲る側にはその登記がなければなりません。

不動産を手に入れたらとりあえず登記をすることが第一でしょう。しかし登記をしたからといって必ずしも安全だとは限りません。世の中には登記制度の盲点を突いて詐欺をもくろむ地面師という集団もいるようです。

相続では何代にも渡って登記が移転されていないことが多々あります。その理由は、登記の事を知らなかったり、お金が掛かるなど色々だと思います。

何代も移転登記をしていないと相続人の大発生に繋がり、その子孫は大変なことになります。できるだけ早めに登記を済ませましょう。

<相続登記に必要な書類>
  • 被相続人の戸籍謄本(必要に応じて除籍謄本や戸籍の附票)
  • 不動産登記簿の謄本(または登記事項要約書)
  • 相続人全員の戸籍謄抄本
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 相続人全員の住民票
  • 遺産分割協議書
  • 相続関係説明図(必要に応じて)
  • 固定資産評価証明書(又は名寄帳)
登記申請は法務局にします。地方の場合は出張所があると思います。相続の場合の登録免許税は固定資産税評価額の1000分の4です。

なお、行政書士は不動産登記申請書の作成や、登記手続きを業として行うことはできませんので、こちらで司法書士の方へ、相談者の方に代わって依頼をいたしております。

個人・法人を問わず、顧問司法書士や税理士等のご紹介も致します。

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