相続による不動産登記とは

不動産の登記は、売買にしろ贈与にしろ、また相続にしても、もらう側は必ずしなければならないというものではありません。しかしその逆に、譲る側にはその登記がなければ譲ることはできません。

不動産を手に入れたら、とりあえず登記をすることが第一でしょう。

しかし登記をしたからといって必ずしも安全だとは限りません。

世の中には登記制度の盲点を突いて詐欺をもくろむ地面師という集団もいます。

相続では何代にも渡って登記が移転されていないことが多々あります。その理由は、登記の事を知らなかったり、お金が掛かるなど色々だと思います。

何代も移転登記をしていないと、相続人の大発生に繋がり、その子孫は大変なことになります。したがって、できるだけ早めに登記を済ませることが良いと思います。

農地の相続をした場合は農業委員会に届出が必要となります。

相続登記に必要な書類

■被相続人の戸籍謄本(必要に応じて除籍謄本や戸籍の附票※1)
■不動産登記簿の謄本(または登記事項要約書)
■相続人全員の戸籍謄抄本
■相続人全員の印鑑証明書
■相続人の住民票(相続物件のある方のみ)
■遺産分割協議書
■相続関係説明図(必要に応じて)
■固定資産評価証明書(名寄帳)

※1 不動産登記簿に記載の住所と本籍が異なる場合は戸籍が附票が必要。

登記申請は法務局で行います。また、地方の場合は各出張所があると思いますので調べてみて下さい。

相続の場合の登録免許税は固定資産税評価額の1,000分の2です。

なお、行政書士は不動産登記申請書の作成や、登記手続きを業として行うことはできませんので、ご相談のあった場合は、こちらで司法書士の方へ相談者の方に代わって依頼をいたしておりますので、その手間も省けます。