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| Q.相続の手続き後に別の遺言書が見つかりましたが、どうなるのでしょうか。 A.自筆証書遺言や秘密証書遺言では、遺言書の原本は遺言者側が保管することになるので、紛失したり利害関係者に隠匿されたりして、後になって発見されることがあります。 遺言による相続は法定相続に優先します。また、遺産分割協議と遺言の指定が異なる場合には、遺留分を侵害しない限り、遺言に反する協議の結果は無効になります。 遺言書の内容によって協議案に反対のある者がある時は、その遺言に従って遺産分割をやり直すことになります。 しかしながら、相続人全員が協議による分割案に異議がなければ遺言とは異なる分割になっても構わないことになっています。 遺産の一部が相続人以外の者に遺贈するよう記してある場合は、その遺言に従わなければなりません。 遺言には消滅時効はありませんが、遺産を取得して善意・無過失で10年(悪意・有過失は20年)を経過すると時効取得が成立し、その後に遺言書が発見された場合には遺言通りの実行は難しくなります。 また相続回復請求権は、相続人やその法定代理人が、相続権を侵害された事実を知った時から五年間この請求権を行わないときは時効によって消滅し、知らなくても相続開始の時から二十年を経過すると消滅します。 |
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