相続法務コンサルタント相続の法務コンサルタント

相続とは 相続税のかかる財産 相続税のかからない財産

みなし相続財産 相続財産から控除できるもの 遺産分割の方法 トップページへ

相続財産から控除できるもの
相続財産を受け継ぐということは、なにも金目の物ばかりを貰って財産が増えるということにはなりません。

もし親が借金をしていたりすると、相続の限定承認をしない限りその借金も受け継ぐことになるのです。

しかし、普通に相続をした場合にもその借金は相続税の控除対象になります。

控除対象となりそうでならない債務もあります。

例えば墓地や墓石などは相続税の非課税対象ですが、その支払が被相続人が亡くなった後に残っていても、その債務は控除されません。相続が開始される前に支払を済ませることが賢明です。

被相続人の未納になっている税金も相続財産から控除できます。

例えば被相続人の所得税や固定資産税などは未納のままであることのほうが多いので、その未納分も債務控除として扱われます。

被相続人の未納の所得税は相続開始後4ヶ月以内に相続人が申告をし、納税しなければなりません。

葬式費用も控除対象です。

人が亡くなれば葬式をします。その葬式にかかった費用も、支出が明らかとなる葬儀屋に支払うお通夜や棺桶などの費用も債務として相続財産から差し引くことができます。(領収書は必ずとっておきましょう。
相続財産から控除できるもの 住宅ローンの借入金など。
クレジットで買った未払い金など。
個人事業における買掛金など。
未払いの医療費など。
相続財産から控除できないもの 未払いの所得税、固定資産税、住民税、事業税など。
葬式費用とされるもの 死体の捜索又は死体や遺骨の運搬にかかった費用。
葬式や葬送などを行う際やそれ以前に火葬や埋葬、納骨をするためにかかった費用(仮葬式と本葬式を行ったときにはその両方にかかった費用。)
お通夜などにかかった費用などで葬式などの前後に生じた出費
葬式の時のお寺などに支払った読経料などのお礼の費用。
葬式費用とされないもの 香典のお返しにかかる費用。
法事などにかかった費用。
墓石や墓地の買入れにかかった費用や墓地を借りるためにかかった費用。
24時間無料メール相談

Copyright(C) 相続の法務コンサルタント 光和行政書士事務所 All Rights Reserved