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相次相続控除
家族がいれば当然誰にでも相続というものが訪れ、相続財産が一定額以上になれば相続税を納めなければなりません。

しかし、不幸にも父親と母親が立続けに亡くなってしまった場合などは、通常通に相続税を納めることが難しくなります。

そこで10年間に2回以上相続が続いた場合、2回目から一定の割合で相続税の控除を受けることができるようになっています。

相次相続控除の計算式
A=第2次相続の被相続人が第1次相続により取得した財産について課せられた相続税額
B=第2次相続の被相続人が第1次相続により取得した財産の価額
C=第2次相続により相続人および受遺者の全員が取得した財産の合計価額
D=第2次相続により相次相続控除対象者が取得した財産の価額
E=第1次相続から第2次相続までの期間に相当する年数(1年未満の端数は切捨て)

A×C/(B−A)×D/C×(10−E)/10  *C/(B−A)が1を超える時は1とします
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