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| 相次相続控除 | |||
| 家族がいれば当然誰にでも相続というものが訪れ、相続財産が一定額以上になれば相続税を納めなければなりません。 しかし、不幸にも父親と母親が立続けに亡くなってしまった場合などは、通常通に相続税を納めることが難しくなります。 そこで10年間に2回以上相続が続いた場合、2回目から一定の割合で相続税の控除を受けることができるようになっています。
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