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| 未成年者控除 | |||
未成年者には教育費や養育費などがかかるため、その軽減措置として未成年者控除が設けられています。この控除を受けるためには次の要件を全て満たす必要があります。
代襲相続となる未成年者もこの適用を受けますが、相続権のない孫への遺贈は法定相続人にならないため適用がありません。 控除額が未成年者本人の相続税額を超える場合は、超えた控除額分をその未成年者の扶養義務者の相続税額から差し引くことができます。 |
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